綾瀬市議会 > 2005-03-01 >
03月01日-01号

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  1. 綾瀬市議会 2005-03-01
    03月01日-01号


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    平成17年3月定例会綾瀬市議会3月定例会会期日程==============月・日曜日会議事項3・ 1火議会全員協議会 本会議・補正予算・一般議案 ・当初予算・当初予算関連議案議会運営委員会 2水議会全員協議会 本会議・当初予算・当初予算関連議案 ・一般質問通告書正午締切3木休会 4金教育福祉常任委員会 5土休会 6日休会 7月経済建設常任委員会・現地調査8火総務常任委員会 9水議会運営委員会 10木休会 11金休会 12土休会 13日休会 14月基地対策特別委員会 15火休会 16水議会全員協議会 本会議・一般質問議会運営委員会 17木本会議・一般質問18金休会 19土休会 20日休会 21月休会 22火議会全員協議会 本会議・委員会付託議案委員長報告~採決追加議案議会全員協議会 綾瀬市議会3月定例会議事日程(第1号)=================== 平成17年3月1日(火)午前9時開議日程第1        会期決定について日程第2 第18号議案 平成16年度綾瀬市一般会計補正予算(第4号)日程第3 第19号議案 平成16年度綾瀬市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)日程第4 第20号議案 平成16年度綾瀬市老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)日程第5 第21号議案 平成16年度綾瀬市下水道事業特別会計補正予算(第2号)日程第6 第22号議案 平成16年度綾瀬市深谷中央特定土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)日程第7 第23号議案 平成16年度綾瀬市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)日程第8 第1号議案 綾瀬市長の在任期間に関する条例日程第9 第2号議案 綾瀬市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例日程第10 第3号議案 綾瀬市個人情報保護条例日程第11 第4号議案 綾瀬市情報公開条例の一部を改正する条例日程第12 第5号議案 綾瀬市行政組織条例の一部を改正する条例日程第13 第6号議案 綾瀬市手数料条例の一部を改正する条例日程第14 第10号議案 綾瀬市都市公園条例の一部を改正する条例日程第15 第11号議案 綾瀬市学校給食センター条例の一部を改正する条例日程第16 第24号議案 指定管理者の指定について(蓼川自治会館)日程第17 第25号議案 指定管理者の指定について(落合自治会館)日程第18 第26号議案 指定管理者の指定について(大上自治会館)日程第19 第27号議案 指定管理者の指定について(寺尾綾北自治会館)日程第20 第28号議案 指定管理者の指定について(上深谷自治会館)日程第21 第29号議案 指定管理者の指定について(上土棚自治会館)日程第22 第30号議案 指定管理者の指定について(小園自治会館)日程第23 第31号議案 指定管理者の指定について(綾西自治会館)日程第24 第32号議案 指定管理者の指定について(中村自治会館)日程第25 第33号議案 指定管理者の指定について(早川自治会館)日程第26 第34号議案 指定管理者の指定について(吉岡自治会館)日程第27 第35号議案 市道路線の認定について(R144-7)日程第28 第36号議案 市道路線の認定について(R619-3)日程第29 第37号議案 市道路線の認定について(R1520-8)日程第30 第7号議案 綾瀬市ひとり親家庭等児童就学援助金条例日程第31 第8号議案 綾瀬市国民健康保険条例の一部を改正する条例日程第32 第9号議案 綾瀬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例日程第33 第12号議案 平成17年度綾瀬市一般会計予算日程第34 第13号議案 平成17年度綾瀬市国民健康保険事業特別会計予算日程第35 第14号議案 平成17年度綾瀬市老人保健医療事業特別会計予算日程第36 第15号議案 平成17年度綾瀬市下水道事業特別会計予算日程第37 第16号議案 平成17年度綾瀬市深谷中央特定土地区画整理事業特別会計予算日程第38 第17号議案 平成17年度綾瀬市介護保険事業特別会計予算 ――――――――――――――――――――――――――本日の会議に付した事件日程第1~日程第38の議事日程に同じ ――――――――――――――――――――――――――出席議員(23名)  1番   中野昌幸君  2番   青柳 愼君  3番   増田淳一郎君  4番   松澤堅二君  5番   綱嶋洋一君  6番   清水勝利君  7番   渡部市代君  8番   佐竹百里君  9番   石井 茂君  11番   石井麒八郎君  12番   出口けい子君  13番   矢部とよ子君  14番   上田祐子君  15番   松本春男君  16番   山田晴義君  17番   安藤多恵子君  18番   近藤秀二君  19番   中村清法君  20番   内藤 寛君  21番   山岸篤郎君  22番   吉川重夫君  23番   篠崎徳治君  24番   近藤 洋君 ――――――――――――――――――――――――――欠席議員  なし ――――――――――――――――――――――――――地方自治法第121条による出席者  市長      笠間城治郎君  助役      新倉正治君  収入役     近藤吉和君  教育長     福島 剛君  総務部長    新倉賢一君  財務部長    平野慎一君  保健福祉部長  永田憲倖君  環境市民部長  加藤行数君  都市整備部長  古用禎一君  消防長     田中 勉君  教育総務部長  杉山 隆君  生涯学習部長  小林三夫君  秘書課長    平綿 明君 ――――――――――――――――――――――――――議会事務局出席者  局長       鈴木政俊  次長       綱島孝明  議事担当副主幹  守矢亮三  主査       川本嘉英  主査       櫻井 保 ―――――――――――――――――――――――――― 午前9時07分 開会 ○議長(中村清法君) おはようございます。ただいまの出席議員は23名であります。定足数に達しておりますので、これより平成17年綾瀬市議会3月定例会を開会いたします。 直ちに本日の会議を開きます。 ―――――――――――――――――――――――――― ○議長(中村清法君) 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 ―――――――――――――――――――――――――― ○議長(中村清法君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 諸般報告書と監査結果報告につきましては、お手元に配付してあります印刷物のとおりでありますので、御了承願います。 あわせまして、陳情第36号及び陳情第37号の2件が提出されておりますので、本2件は、お手元に配付してあります議案等付託審査一覧表のとおり、経済建設常任委員会で審査を願いたいと思います。 以上をもって諸般の報告を終わります。 ――――――――――――――――――――――――――  諸般報告書  ===== 月 日     報告事件 12.3    議会運営委員会  〃     議会全員協議会  〃     12月定例会本会議(初日) 12.6    議会運営委員会 12.7    教育福祉常任委員会 12.8    経済建設常任委員会 12.9    総務常任委員会 12.10    基地対策特別委員会 12.14    議会運営委員会  〃     議会全員協議会  〃     12月定例会本会議(第2日目) 12.15    12月定例会本会議(第3日目) 12.17    議会全員協議会  〃     12月定例会本会議(最終日)  〃     議会報編集委員会 1.19    議会全員協議会  〃     議会運営委員会 1.31    議会報編集委員会及び行政視察(相模原市) 2.2~3  総務常任委員会行政視察(愛知県豊橋市、春日井市) 2.9    茨城県水海道市議会行政視察来市 2.22    議会全員協議会  〃     議会運営委員会 ========================== ○議長(中村清法君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第114条の規定により、議長において、 吉川重夫君 篠崎徳治君を指名いたします。 ========================== ○議長(中村清法君) 日程第1、会期決定についての件を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から3月22日までの22日間といたすことに御異議ありませんか。  (「異議なし」の声あり) ○議長(中村清法君) 御異議なしと認めます。よって、会期は22日間と決定いたしました。 ========================== ○議長(中村清法君) 日程第2、第18号議案・平成16年度綾瀬市一般会計補正予算(第4号)から、日程第38、第17号議案・平成17年度綾瀬市介護保険事業特別会計予算までの37件を一括議題といたします。 これより市長の施政方針並びに本37件についての提案理由の説明を求めます。 なお、本日、「広報あやせ」掲載のため写真撮影の申し出があり、これを許可いたしておりますので、御報告いたします。 市長・笠間城治郎君。  〔市長(笠間城治郎君)登壇〕 ◎市長(笠間城治郎君) 皆さん、おはようございます。本日から3月定例会が開催されました。議員各位におかれましては、大変御多端の折にもかかわりませず御出席を賜り、厚くお礼申し上げます。また、平素は、市政各般にわたりまして温かい御支援、御協力をいただいておりますことに対し、心から感謝申し上げます。ありがとうございます。 それでは、ただいま議題とされました日程第2、第18号議案から日程第38、第17号議案までの37議案につきまして、日程の順に従い、その提案理由の説明を申し上げます。 なお、平成17年度施政方針につきましては、新年度6会計予算議案の御提案の際申し上げますので、御了承を賜りたいと存じます。 それでは、第18号議案・平成16年度綾瀬市一般会計補正予算(第4号)から第23号議案・平成16年度綾瀬市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)までの6会計補正予算につきまして、御説明申し上げます。 今回御提案申し上げましたこれら6会計の補正予算は、決算見込みに不足を来す経費に所要の額を追加いたしますこととあわせて、今年度の事業執行期間も余すところ1カ月足らずとなりましたことから、各事業の執行状況をもとに予算の整理を行い、新年度以降の円滑かつ健全な財政運営に資することを基調に編成したものであります。 それでは、第18号議案・平成16年度綾瀬市一般会計補正予算(第4号)から御説明申し上げます。 この補正は、既定の歳入歳出予算の総額に2億9,568万7,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ261億6,634万7,000円とするものでございます。また、継続費につきましては、第二次深谷地区住居表示実施、(仮称)北部地域公園整備市立綾瀬中学校防音工事の3事業の事業費が確定したことによりまして、その総額及び年割額を変更するものでございます。次に、繰越明許につきましては、蓼川改修工事に伴います松山橋架け替え工事に係る神奈川県への負担及び電柱等移設補償金が年度内にその支出が終わらないため、翌年度に繰り越すべき措置を講ずるものでございます。次に、地方債につきましては、事業費が確定したことによりまして、その限度額を変更するものでございます。 次に、補正いたします歳入歳出予算の主な内容は、歳入では、1款市税、個人市民税及び法人税が当初見込みを上回るため、増額補正を行うものでございます。このほか、6款地方消費税交付金、10款地方特例交付金、17款財産収入は、交付額の決定並びに決算見込み額に基づきまして増額するものでございます。 次に、歳出では、3款民生費で、国民健康保険、老人保健、介護保険の医療3特別会計において、保険給付費等に不足を生じるため、それぞれの会計に増額補正を講ずることに伴い、一般会計から繰出金として、その所要額を追加補正するものでございます。 このほか、財政調整基金及び都市基盤整備基金からの繰入金は、その全額を減額することにあわせ、2款総務費、8款土木費で両基金に積み立てを行い、翌年度以降の財政のより弾力、健全性を確保するための措置を講ずるものであります。 次に、第19号議案・平成16年度綾瀬市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。 この補正は、既定の歳入歳出予算の総額に2億1,442万4,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ65億7,266万4,000円とするものでございます。 補正いたしますその主な内容は、一般及び退職保険者等、医療給付費等において1件当たりに要する給付費等が当初見込みを上回るため、増額補正を行うものでございます。これらの財源といたしましては、繰入金並びに繰越金を充てるものでございます。 次に、第20号議案・平成16年度綾瀬市老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。 この補正は、既定の歳入歳出予算総額に1億5,570万5,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ32億1,570万5,000円とするものでございます。 補正いたしますその主な内容は、医療給付費における給付件数及び1人当たりの医療費の増加により、当初見込み額を超えたため、所要の措置を講ずるものでございます。これらの財源といたしましては、支払基金交付金、国庫支出金などを充てるものでございます。 次に、第21号議案・平成16年度綾瀬市下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明いたします。 この補正は、既定の歳入歳出予算の総額から1億3,093万1,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ34億5,503万3,000円とするものでございます。また、地方債につきましては、事業費の確定に伴いまして限度額を変更いたすものでございます。 補正いたします主な内容は、東部終末処理場に流入する汚水量の増加に伴い、発生汚泥の処分費に不足を来すことから、補正措置を行いますこととあわせて、各事業の執行状況に基づき、予算の整理を行うものでございます。 次に、第22号議案・平成16年度綾瀬市深谷中央特定土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明いたします。 この補正は、既定の歳入歳出予算の総額から2,600万円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ17億3,400万とするものでございます。また、繰越明許費につきましては、今回、国庫補助事業の追加内示を受けたことから、本事業の推進を図るため、歳出予算に移転移設補償費を増額計上するとともに、この事業は年度内にその支出が終わらないため、翌年度に繰り越して使用することができるよう、その措置をあわせて講ずるものでございます。 次に、地方債につきましては、当初補助対象事業として予定していた事業が起債対象事業として確定したため、その限度額を変更いたすものでございます。 次に、補正いたします歳入歳出予算の主な内容は、歳入面では、保留地処分金収入が予定していた年度よりも前倒しで収入される見込みとなりましたことから、一般会計繰入金を減額するものでございます。また、歳出では、本年度から18年度までの3カ年で償還する予定でありましたNTT無利子貸付金が今回の国の補正で繰り上げ一括償還とされるため、公債費を増額補正するもののほか、各事業の執行状況に基づき予算の整理を行うものでございます。 次に、23号議案・平成16年度綾瀬市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)につき御説明いたします。 この補正は、既定の歳入歳出予算の総額に2,256万4,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ18億6,666万9,000円とするものでございます。 補正いたします主な内容は、在宅での介護サービスを受ける利用者が増加したため、在宅介護サービス給付費に不足が生じることから、その所要額等について補正措置を講ずるものでございます。これらの財源といたしましては、支払基金交付金、繰入金を充てるものでございます。 以上、6会計補正予算の提案説明とさせていただきます。 続きまして、第1号議案・綾瀬市長の在任期間に関する条例は、みずからの在任期間に関し、必要な事項を定めるため、制定いたしたく提案するものであります。 なお、この条例は私1人だけについてを規制するものであり、前例としないことをあらかじめ申し述べておきます。 次に、第2号議案・綾瀬市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例は、地方公務員法の改正に伴い、職員の任免、給与、勤務条件及び処分の状況、人事行政の運営等の状況の公表に関して必要な事項を定め、制定いたしたく提案するものであります。 次に、第3号議案・綾瀬市個人情報保護条例は、個人情報の保護に関する法律の施行に伴い、所要の改正をいたしたく提案するものであります。 次に、第4号議案・綾瀬市情報公開条例の一部を改正する条例は、綾瀬市電子計算機処理個人情報保護条例の改正に伴い、所要の改正をいたしたく提案するものであります。 次に、第5号議案・綾瀬市行政組織条例の一部を改正する条例は、行政改革を一層推進し、市民意見を柔軟かつ迅速に反映する政策主導型市政を実現するため、行政組織の見直しをいたしたく提案するものであります。 次に、第6号議案・綾瀬市手数料条例の一部を改正する条例は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴い、所要の改正をいたしたく提案するものであります。 次に、第10号議案・綾瀬市都市公園条例の一部を改正する条例は、都市公園法の改正に伴い、所要の改正をいたしたく提案するものであります。 次に、第11号議案・綾瀬市学校給食センター条例の一部を改正する条例は、綾瀬市立第二学校給食センターを綾瀬市立第一学校給食センターに統合することに伴い、所要の改正をいたしたく提案するものであります。 次に、第24号議案・指定管理者の指定については、蓼川自治会館の管理について、指定管理者を指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案するものであります。 次に、第25号議案・指定管理者の指定については、落合自治会館の管理について、指定管理者を指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案するものであります。 次に、第26号議案・指定管理者の指定については、大上自治会館の管理について、指定管理者を指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案するものであります。 次に、第27号議案・指定管理者の指定については、寺尾綾北自治会館の管理について、指定管理者を指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案するものであります。 次に、第28号議案・指定管理者の指定については、上深谷自治会館の管理について、指定管理者を指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案するものであります。 次に、第29号議案・指定管理者の指定については、上土棚自治会館の管理について、指定管理者を指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案するものであります。 次に、第30号議案・指定管理者の指定については、小園自治会館の管理について、指定管理者を指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案するものであります。 次に、第31号議案・指定管理者の指定については、綾西自治会館の管理について、指定管理者を指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案するものであります。 次に、第32号議案・指定管理者の指定については、中村自治会館の管理について、指定管理者を指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案するものであります。 次に、第33号議案・指定管理者の指定については、早川自治会館の管理について、指定管理者を指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案するものであります。 次に、第34号議案・指定管理者の指定については、吉岡自治会館の管理について、指定管理者を指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案するものであります。 次に、第35号議案・市道路線の認定については、寄附により提供された道路を認定いたしたく、道路法第8条第2項の規定により提案するものであります。 次に、第36号議案・市道路線の認定について、第37号議案・市道路線の認定についての2議案は、開発行為により帰属された道路用地を認定いたしたく、道路法第8条第2項の規定により提案するものでございます。 次に、第7号議案・綾瀬市ひとり親家庭等児童就学援助金条例は、ひとり親家庭の児童の就学に必要な費用の一部を援助し、子育ての経済的負担の軽減を図るため制定いたしたく提案するものであります。 次に、第8号議案・綾瀬市国民健康保険条例の一部を改正する条例は、国民健康保険運営協議会の委員の定数の見直しに伴い、所要の改正をいたしたく提案するものであります。 次に、第9号議案・綾瀬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例は、国民健康保険事業特別会計の健全性を保つため、国民健康保険税の課税額を改正いたしたく提案するものであります。 続きまして、第12号議案・平成17年度綾瀬市一般会計予算、第13号議案・平成17年度綾瀬市国民健康保険事業特別会計予算、第14号議案・平成17年度綾瀬市老人保健医療事業特別会計予算、第15号議案・平成17年度綾瀬市下水道事業特別会計予算、第16号議案・平成17年度綾瀬市深谷中央特定土地区画整理事業特別会計予算、第17号議案・平成17年度綾瀬市介護保険事業特別会計予算の6議案は、これから申し上げます平成17年度施政方針をもちまして、その提案理由の説明とさせていただきたいと存じます。 それでは、本日ここに、平成17年度予算案及び諸議案の御審議をお願いするに当たり、市政運営に対する私の所信を申し述べるとともに、主要な施策につきまして御説明申し上げます。 私が昨年7月の市長選挙におきまして、議員各位をはじめ、多くの市民の皆様の御支援を賜り、市長に初めて就任させていただいて以来、早くも7カ月が過ぎようとしております。 この間、皆様の温かい御支援、御協力をいただきながら、市政発展のための業務を遂行できましたことに、改めて、本席をお借りし、深くお礼申し上げます。 さて、昨年は、世相をあらわす漢字に「災」が選ばれましたように、国内では新潟県中越地震の発生や、観測史上最多となる日本列島への台風の上陸は各地に大きな被害をもたらし、世界に目を向ければ、スマトラ沖大地震による津波の発生により、大勢の方々が犠牲になり、改めて自然災害の恐ろしさと、備えの必要性をまざまざと見せつけられた1年となりました。 被害を受けられました方々に心からお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。 次に、日本の経済の状況についてでありますが、一時の厳しい状況を脱し、世界経済の回復が続く中、好調な輸出や個人消費の回復の動きを受けて、企業収益が大幅に改善するなど、景気回復が続くものと見込まれております。しかしながら、原油価格の高騰や完全失業率が高水準であるなどの懸念材料があり、また、定率減税縮小の方向性が示され、個人消費が今後も高い伸びを持続することは難しいとも言われております。依然として先行き不透明感はぬぐい切れない状況にあります。 こうした中、政府は、「改革なくして成長なし」「民間にできることは民間に」「地方にできることは地方に」との方針のもと、個人や企業の挑戦する意欲と地方の自主性を引き出すため、各分野にわたる構造改革を引き続きスピード感を持って推進するものとしております。 国と地方の三位一体改革では、全国市長会、全国市議会議長会など地方六団体が国と協議を行い、その全体像において平成18年度までの改革の工程が示され、平成17年度では、1兆1,159億円が税源移譲されることとなりました。このことは、地方の自主性・自立性に向けた地方分権の流れが、基本的な方向性を示す段階から、具体的な実行段階へと進み始めたものと認識しているところであります。 しかしながら、本市においても、この三位一体改革により、昨年度の公立保育所児童運営費負担金などの一般財源化に続き、主に民生費や教育費での影響が出ており、今後ともその動向を注視していかなければならないと考えております。 一方、平成17年度の政府予算案では、経済見通しは強気のシナリオを示し、4年ぶりに税収増を見込むとともに、この税収増に支えられた新規国債の発行額を前年度比6%の減に抑えております。さらに、政策的経費である一般歳出は、社会保障関係費が増加する中で、三位一体改革にかかわる補助金削減や各分野の歳出抑制を進め、前年度比0.7%減と、3年ぶりにマイナスへと転換し、財政再建をにらんだ緊縮型予算となっております。しかし、発行済み国債の元利払いに充てる国債費は3年連続で増加しており、借金体質からの脱却は依然として厳しく、危機的な財政状況は一段と深刻化しております。 次に、本市における財政見通しについてでありますが、歳入面では、市税は景気の回復により増収が見込まれるものの、今後は大幅な伸びは期待できない状況にあります。また、三位一体改革の影響を受け、地方交付税の税収も見込まれております。これに対し、歳出面では、複雑・多様化する行政需要に的確にこたえるための施策展開に多額な資金需要が見込まれる一方で、少子高齢化等による福祉関係経費の増加や老朽化が進む公共施設の維持補修など、義務的な経費が大幅に伸びる中で、限られた財源での厳しい財政運営が予想されております。 こうした中、平成17年度の予算編成に当たっては、最少の経費で最大の効果が得られるよう、事務事業の徹底的な見直しや経常的経費の一層の節減を行うなど、全職員の英知を結集し、行政のスリム化と効率化を強力に推進することにより、政策的に使用できる経費を確保し、基本構想に定める将来都市像を目指し、9つの政策提言の早期具現化と時代の要請や市民ニーズに合致した事業への重点的・優先的な配分に努めたところであります。 また、課題に挙げている市債につきましては、将来にわたって健全な財政を確保するとともに、次の世代に過度な負担を残さないよう、必要最小限の活用としたため、新規の発行額を前年度比25.2%減に抑制することができました。 それでは、平成17年度予算案の概要について御説明いたします。 歳入面では、歳入の根幹をなす市税収入は、税制改正や企業の業績の上向きによる市民税の増などから、前年度と比較して6億3,000万円余の増収を見込む一方、地方交付税や臨時財政対策債は、三位一体改革の影響などにより、5億2,000万円余の減収を見込み、計上いたしました。 歳出の性質別内訳では、義務的経費であります扶助費が、前年度比16.2%増で、31億3,000万円余と大きな伸びを示しております。また、物件費も学校給食センターの調理委託の増により、前年度比5.2%の増、28億円余となっております。一方、普通建設事業は、北部地域公園の用地取得や中央緑道の工事の完了により、前年度比9.2%減、28億7,000万円余となりました。 この結果、一般会計では、228億7,000万円、前年度の減税補てん債・借換債の21億930万円を除いた実質的な比較では1.8%の減となりました。 また、特別会計の規模は、国民健康保険事業特別会計で66億2,000万円、前年度と比較して4.3%の増、老人保健医療事業特別会計で32億2,000万円、前年度と比較して5.2%の増、下水道事業特別会計で34億9,000万円、前年度と比較して2.5%の減、深谷中央特定土地区画整理事業特別会計で18億円、前年度と比較して2.3%の増、介護保険事業特別会計で19億8,000万円、前年度と比較して8.2%の増、6会計総額で399億8,000万円、借換債などを除いた実質的な比較では0.3%の増となっております。 私にとっては、初めての通年予算の編成となりますが、本市の財政状況や直面する課題などについて、何日にもわたり職員と十分議論を交わし、ようやく予算案としてまとめ上げたものであります。 初年度の当初予算といたしましては、厳しい財政状況の中にあって、9つの政策提言の早期実現を目指すとともに、将来の財政運営にも配慮した、堅実な政策実行型の予算を編成したものであります。 それでは、引き続き、9つの政策提言実現に向けた具体的な取り組みや直面する課題に対する新たな取り組みなどを中心として、分野別に順次説明いたします。 まず、行・財政改革についてでございます。 私は、市長就任に際し、行・財政運営に当たっての基本的な考え方といたしまして、企業人としての経験を生かし、企業経営の理念を取り入れながら、行・財政改革を断行していくことを表明し、率先垂範として、私をはじめ、特別職の報酬の引き上げを本年1月から実施したところであります。市長公用車につきましても、経費節減と環境への配慮の観点から、平成17年7月の車検更新時に低公害車に切りかえてまいります。 また、市民の皆さんからの声が大きかった市長の任期につきましては、私自身の任期についてのみ期限をつけ、この期間に全力を傾注する姿勢を示すため、在任期間が連続して3任期を超えることのないように努めることを定めた「市長の在任期間に関する条例」を本議会に提案したところであります。 次に、限られた財源のもとで、今後さらに複雑・多様化する行政需要や地方分権の進展に対応していくために、行政のスリム化と効率化をより一層強力に推進する必要があります。このため、平成17年度は、第3次行政改革推進期間の最終年度に当たりますので、市民の代表からなる行政改革推進協議会からの御提言をいただきながら、本市を取り巻く社会環境の変化や市民の期待にこたえられる、新たな行政改革大綱を策定してまいります。 昨年度から本格的に実施しております事務事業評価制度につきましては、市政への市民参加を求め、新たに、市民や学識者で構成した外部評価委員会を設置し、市民の視点に立った、納得が得られる評価制度としてまいります。 また、機構改革を4月1日に実施し、行・財政改革推進を組織的に位置づけることとともに、公約であります9つの政策実現を強力に推進するため、政策部分の集中化により、民意を反映した柔軟かつ迅速な政策主導の市政を実現できる組織体制を整備してまいります。 入札・契約制度につきましては、一層透明性、公正性、競争性を求められていることから、入札・契約制度全般の見直しを図り、平成17年度から、設計金額が130万円を超える工事は、原則として一般競争入札を実施してまいります。また、これにあわせて、入札手続の透明性と入札事務の効率化を目的として、電子入札システム導入にも取り組み、平成17年度中に試行的に実施してまいります。 一方、分権型社会の進展により、職員は困難な課題を解決する高い能力と業績を上げることがこれまで以上に求められることから、個人の能力や業績を公正・公平に評価し、組織の活性化を図るための新たな人事評価システムを試行的に導入し、職員の意識改革と計画的な人材育成に努め、市民の皆さんにお約束した「お役所仕事からの脱却」を目指す市役所改革を進めてまいります。 次に、教育・文化についてでございます。 あすの綾瀬を担う子供たちのために何ができるか、何をしなければならないのか、1人の政治家としてそのことをまず第一に考え、教育改革を公約の1つに掲げております。 本市では、中学校の部活動が活発であり、昨年12月には、綾北中学校のマーチングバンド部が、マーチングバンド・バトントワリング全国大会の中学校大編成の部で金賞、総合でも最優秀賞を獲得し、見事日本一の栄冠に輝きました。 あのすばらしい演技を見て、子供たちにあの中学校の部活動で自分も活躍してみたいという気持ちが生まれてくると思います。 そこで、好きな部活動により中学校を選択ができる学区の弾力化を実施したところ、今春入学する生徒のうち、15名がこの制度を利用し、他学区の中学校へ入学することとなりました。こうした取り組みを通じ、子供たちの可能性を大きく広げ、より充実した中学校生活を送ることを切に願っております。 次に、幼稚園や保育園を卒園して間もない児童は、小学校の生活や学習の習慣になれず、児童によっては、戸惑いながら学校生活をスタートさせることも多いと思います。そうした不安感を解消するとともに、児童一人ひとりにきめ細かい指導を行うため、新たに小学校新1年生につきましては、1クラスを35人以下とする少人数学級を導入してまいります。 また、国際化の急速な進展に伴い、外国人とのコミュニケーション能力の向上が求められており、今後ますます重要となってまいります。そこで、小・中学校における外国人英語指導協力者の派遣時間数を大幅に増やし、生きた英語教育の充実を図ってまいります。 最近、不審者の学校への侵入をはじめ、全国的に子供の命や安全を脅かすような事件が後を絶ちません。このようなことから、新たに登下校時や校内の見回りなど学校の安全を確保するため、全小学校に校内巡視員を配置するとともに、全児童に防犯ブザーを配布し、児童の安全対策に万全を期してまいります。 教育環境の整備につきましては、平成16年度に着手しました綾瀬中学校A棟の建て替え工事が平成18年3月に終了し、新校舎が落成いたします。また、学校の耐震化につきましては、落合小学校、北の台中学校、城山中学校の校舎及び綾北中学校の体育館の工事を実施してまいります。なお、残っております土棚小学校の校舎及び体育館、綾瀬中学校B棟、早園小学校及び綾西小学校の体育館につきましては、平成19年度までに耐震化の完了を目指し、計画的に実施してまいります。 次に、生涯学習についてでありますが、市民がより身近なところで心の豊かさを享受し、生きがいのある心豊かな学習を行えるよう、引き続き、市民の自主的な活動支援に努めてまいります。 施設整備といたしましては、市民文化振興の拠点となる文化会館の舞台の設備の改修や障害者出入り口の設置を行うとともに、市民文化センター全館の耐震化に向け、図書館に引き続き、高齢者福祉会館の工事を実施してまいります。 また、本蓼川のスポーツ施設をスポーツやレクリエーションを楽しみ、憩うことのできる場としての再整備の検討を進めており、平成17年度は地質の調査・測量に着手してまいります。 次に、青少年が心身ともに健康で人間性豊かに成長していくためには、気軽に集まれ、心が安らげる場所と機会の確保が大変重要であります。このため、高校生から29歳までの青少年20名で構成する「青少年の居場所づくり実行委員会」が主体的に企画・運営する事業への積極的な支援に努め、次代を担う青少年の健全な育成を図ってまいります。 次に、保健・福祉についてでございます。 近年、女性の社会進出が進み、就労形態の多様化などから、保育に対するニーズが拡大している状況にあって、綾南保育園の増改築等による定員増など、その対応に努めてまいりましたが、依然として待機児童数が多いことから、さらに保育定員の弾力的運用や市内の認可外保育所への運営費助成の充実を図るなど、積極的な取り組みを進め、待機児童の解消を図ってまいります。 また、子育て中の親にとりましては、核家族化や地域の連帯の希薄化などにより、家庭や地域の養育機能が低下しており、子育てに対する不安感を増大させております。このため、出産や病気、急な残業などの際に対応できる市民相互の会員組織である「ファミリー・サポート・センター事業」を立ち上げ、仕事と育児を両立しながら、安心して子育てできる環境整備を進めるとともに、家庭における親の育児に対する負担感や不安などを解消するため、子育て相談員を配置し、児童を取り巻くさまざまな問題に的確で迅速な対応をしてまいります。 さらに、母子家庭や父子家庭は年々増加しており、こうしたひとり親家庭に対する子育て支援策の充実が求められております。これまでは、母子家庭に限り、母子年金制度を実施しておりましたが、これを見直し、新たに父子家庭を含めたひとり親家庭に対し、小・中学校、高等学校の入学及び高等学校在学に係る費用の一部を援助する「ひとり親家庭等児童就学援助金事業」を実施してまいります。 次に、高齢者福祉につきましては、高齢者保健福祉計画や介護保険事業計画の見直しを行い、介護予防に重点を置いた、いつでも元気に長生きするための介護予防事業の充実や高齢者等の健康づくりのため、出張ミニ健康講座の実施を行ってまいります。また、在宅要介護者の緊急ショートステイの受け入れ対応の充実を図ってまいります。 障害福祉につきましては、精神障害者の自立の支援の促進を図るため、グループホームの設置や運営に対する事業の一部を補助するとともに、知的障害者授産施設の建て替え費用の一部を補助してまいります。 健康づくりにつきましては、近年の健康意識の高まりにより、個人に適した、より専門的な助言が求められており、「なんでも健康相談室」を新たに開設し、電話や面接で専門の相談員が不安の解消を図り、健康で生き生きと生活できるよう支援をしてまいります。 また、市内に分娩可能な施設を確保するため、母子センター整備を行う医療機関に対し、引き続き支援を行い、二次医療体制の強化を図ってまいります。 次に、安全・安心のまちづくりについてでございます。 本年で阪神淡路大震災から10年が経過し、また、冒頭申し上げましたとおり、昨年は、台風の襲来や新潟県中越地震など、日本の各地で大きな被害に見舞われ、改めて防災対策の重要性を認識しているところであります。 このため、こうした災害の教訓を生かし、日ごろから備えや災害時の的確な対応を図るため、救護用エアーテントの購入をはじめとし、防災倉庫や仮設トイレ、停電時の夜間を想定した発電機・投光機等の防災資機材の整備や非常用食料等の備蓄を進めるとともに、災害救助用の備品として、災害用簡易ベッドや人命救助用のボート、ライフジャケット等を整備してまいります。 また、消防ポンプ自動車等の消防車両の更新整備や自動体外式除細動器の運用を行うとともに、これまで他市を経由し受け付けておりました携帯電話からの119番通報を、直接本市で受け付け可能な通報システムに切りかえ、より迅速な対応を図ってまいります。 次に、基地を抱える本市にとっては、有事の際の市民の安全確保は大変重要な責務であります。平成16年6月に国民保護法が成立したことを受け、武力攻撃等の緊急事態における避難住民の誘導など、国民保護計画の策定に向けた条例整備等を進めてまいります。 基地対策につきましては、厚木基地の整理、縮小、返還を基本姿勢とし、市民生活に深刻な影響を与える騒音問題の解消に向け、NLPの硫黄島への全面移転とともに、NLP直前の集中的訓練についても、硫黄島で実施するよう要望してまいります。 なお、平成17年度から、市の意思をより明確に伝えるため、米政府や米軍等に英文で要請してまいります。 テレビジョン共同受信施設設置事業につきましては、落合・上土棚地区において更新工事を実施するとともに、地上波デジタル放送時代の到来に合わせ、デジタル電波への航空機によるフラッター障害の影響が不明なため、障害発生の有無を調査し、引き続きテレビジョン共同受信施設のあり方の検討を行ってまいります。 次に、まちづくり・産業振興についてでございます。 市民交流の場、憩いの場、暮らしを楽しむ場としての機能を有し、市の顔となる中心市街地づくりを目指し、タウンセンター計画を進めてまいりました。 このたび、その計画の中核を担う大型商業施設「綾瀬タウンヒルズショッピングセンター」が3月26日に開店する運びとなります。 これにより、市民生活の利便性が飛躍的に向上するとともに、地域経済の活性化や、就労機会も広がり、綾瀬のさらなる発展に寄与するものと期待しているところであります。 また、深谷中央土地区画整理事業につきましても、順調に進ちょくしており、「広報あやせ」でもお知らせいたしましたとおり、初めて区域内の保留地販売を開始したところであります。引き続き、地権者との合意形成を図りながら、宅地周辺道路の整備を進め、良好な住宅地の創出を図ってまいります。 本市には、市内を流れる3本の河川沿いに豊かな緑が多く残されており、こうした豊かな自然環境を保全し、水と緑のネットワークづくりを目指しております。 目久尻川沿いには、吉岡地区に水鳥、トンボ、ホタルなどの水辺の生き物を観察できる(仮称)蟹ヶ谷公園がこの4月にオープンし、また、北山地区には、湧水の活用を図った、ホタルが飛び交う公園づくりも進めてまいります。 比留川沿いにつきましても、長峰の森や寺尾の森を緑の核として位置づけ、積極的に保存してまいります。 また、緑とオープンスペースが不足している北部地域におきましては、(仮称)北部地域公園の整備が平成18年3月に完了し、市内で4番目に大きな公園が誕生いたします。この公園の整備に当たりましては、地域の住民で組織した整備計画検討委員会で約1年半をかけ、計画案を作成していただくなど、住民参加による公園づくりを目指してまいりました。完成後は、地域に愛される公園になることを大いに期待しているところであります。 次に、道路整備についてでありますが、都市計画道路深谷早川線や市道5号線など、幹線道路の整備を着実に進め、広域的かつ効率的な道路ネットワークの構築を目指してまいります。また、市民生活に密接に関係する生活道路につきましても、日常生活の利便性や住環境の維持改善を図るため、排水施設や舗装の補修工事を行ってまいります。 特に、東名高速道路への地域活性化インターチェンジの設置につきましては、これまで調査してまいりました設置に伴う効果や影響等の検討結果を地域での説明会やホームページ等で、できるだけ分かりやすく市民の皆さんにお知らせしてまいります。こうしたことにより、情報を市民と共有し、市民と一緒になって大いに議論を重ね、メリットやデメリットを十分に見極めながら取り組んでまいります。 次に、コミュニティバスの導入につきましては、現在運行しております福祉目的の市内無料循環バスが運行本数等が限られていることから、利用者等からも改善を望む声が届いております。このような声におこたえするため、平成16年度から市民参画を得て行っております、バス交通検討市民会議の検討結果に基づき、平成17年度は1路線で試験運行を開始し、平成18年度の本格的な運行に向けて準備をしてまいります。 さて、産業を取り巻く環境は、さきに申し述べたとおり回復基調にあるものの、先行きの不透明感がぬぐい切れない状況にあります。引き続き、活力ある地域社会を目指し、積極的な産業の振興策が求められております。 このため、新たに事業展開を図る意欲のある企業が、優れた研究開発や事業アイデアを特許や実用新案などに登録するための費用の一部を助成する、産業財産権取得事業を実施するとともに、小規模事業者の受注機会の拡大と地域経済の活性化を目指し、新たに小規模工事等受注希望者登録制度を実施してまいります。 農業につきましては、食の安全に対する関心の高まりで農産物直売所がにぎわいを見せていることから、安全・安心な地場農産物をより多くの市民に提供するための生産者や農協等関係機関と調整を図り、都市型農業の推進を図ってまいります。 また、市民と農業へのふれあいを推進するため、この3月に水久保地区にふれあい農園を開設するとともに、遊休農地の解消に向け、民間企業の実験圃場としての活用等にも取り組んでまいります。 次に、環境についてでございます。 地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨など、地球規模の問題から廃棄物の増大など、多様な環境問題が発生しております。 こうした環境問題を根本的に解決するためには、市民、事業者、行政の3者がそれぞれの責務を果たすとともに、協働して環境活動を推進し、環境への負荷の少ない、持続的発展が可能な循環型地域社会を構築することが不可欠であります。 このため、3月末に策定する環境基本計画に基づく行動計画に掲げられた施設の着実な推進を図るとともに、市民レベルにおける省エネルギー対策を促進するため、新たに住宅用に設置する太陽光発電や雨水利用設備に対する助成策を講じてまいります。 また、環境保全団体が行う河川の美化活動等への支援や事業者が簡単に取り組める独自のISO普及に努めてまいります。 ごみ問題につきましては、いち早く取り組んでまいりました資源化分別収集をより一層推進し、ごみの減量化を図ってまいります。平成17年度は、新たに、水分を多くの含む厨芥ごみの水切り用具を各世帯に配布し、水切りの徹底による生ごみの減量化を推進するとともに、ごみの出し方や分別の仕方について詳しく解説したごみの分別ガイドを発行し、資源化分別収集の普及啓発にも努めてまいります。 また、これまで、ふれあいとーくなどで申し上げてまいりました収集体制の見直しにつきましては、説明会や広報などを通じて市民の皆様と議論を深め、資源化の一層の推進を目指し、検討してまいります。 以上、平成17年度の市政運営と主要な施策につきまして、その一端を述べさせていただきました。 また、今後、三位一体改革をはじめとした地方分権の流れは、一段と加速し、地方自治体は大きな変革の時期を迎えます。 地方分権は、地域のことは地域みずから考え、自己の責任のもとに地域で決定し、それぞれの地域の特性に合わせたまちづくりの推進を目指すものであり、地方自治体におきましては、市民、議会、行政がお互いに知恵を出し合い、議論を積み重ねて、「自らの手で治める」、自主・自立の行政運営を進めることが必要であります。 本市におきましては、地方分権時代にふさわしい執行体制の整備に努めながら、職員の政策形成能力の向上など、人材の育成にこれまで以上に力を注ぎ、市民のだれもが愛着を持って、生き生きと暮らすことができるよう、私みずから先頭に立ち、「誠実奉仕」の心で、全力を挙げて取り組んでまいります。 さらに、市政の主役である市民の活動を促進するため、交流や活動の拠点としての市民活動サポートセンターを設置するとともに、市の取り組みや将来の方向性などについて、情報の共有化を進め、市民と行政の適切な役割分担の上で、協働して本市の特性を生かした、個性豊かで活力に満ちた地域社会づくりを進めてまいります。 また、議会に対しましても、より一層の行政情報の提供を進めてまいりますので、議員各位におかれましては、市民の多様な意見を反映させた政策提言をいただきますようお願い申し上げまして、平成17年度の施政方針といたします。 以上をもちまして、議題とされました全37議案の提案説明とさせていただきます。 なお、詳細につきましては、各担当部長より補足説明をさせますので、十分御審議を賜り、全議案に賛同いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(中村清法君) 市長・笠間城治郎君。 ◎市長(笠間城治郎君) 施政方針の中で、行財政改革の中で、私をはじめ特別職の報酬を引き下げと申すべきところを引き上げと説明してしまいましたので、大変申しわけございませんが、引き下げと訂正していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。失礼しました。 ○議長(中村清法君) 以上で施政方針並びに提案理由の説明を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――― ○議長(中村清法君) この際暫時休憩いたします。 午前10時06分 休憩 ――――――――――― 午前10時20分 再開 ○議長(中村清法君) 再開いたします。 ―――――――――――――――――――――――――― ○議長(中村清法君) これより第18号議案から第23号議案までの6件に関し、各担当部長の補足説明を求めます。初めに、財務部長・平野慎一君。  〔財務部長(平野慎一君)登壇〕 ◎財務部長(平野慎一君) よろしくお願いいたします。 それでは、第18号議案・平成16年度綾瀬市一般会計補正予算(第4号)につきまして補足説明を申し上げます。補正予算書の3ページをお開きいただきたいと存じます。 この補正の主な理由といたしましては、年度末であることから、事業執行後の不用額の整理を行い、新年度の的確な予算運営に資すること、及び国、県の補助金の交付決定等に伴う経費、並びに現計予算に不足が生じる経費等を主に、必要な措置を講じるものでございます。 補正の内容でございますが、第1条歳入歳出予算の補正のとおり、歳入歳出それぞれ2億9,568万7,000円を追加いたしまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ261億6,634万7,000円とするものでございます。 第2条継続費の補正、第3条繰越明許費、第4条地方債の補正につきましては、6ページの第2表継続費補正、第3表繰越明許費、7ぺージの第4表地方債補正とするものでございます。 次に、4ページをお開きいただきたいと存じます。第1表歳入歳出予算補正の歳入につきましては、1款市税から22款市債までそれぞれ12款について行うものであり、5ページの歳出につきましても、2総務費から12款諸支出金までの6款についてそれぞれ行うものでございます。 次に、6ページの第2表継続費補正の変更でございますが、8款土木費につきましては、深谷地区住居表示実施事業及び(仮称)北部地域公園整備事業費を、また、10款教育費につきましては、綾瀬中学校防音工事について、それぞれの事業費が確定したことに伴いまして、事業費の総額及び年割額を変更するものでございます。 次に、第3表繰越明許費でございますが、8款土木費、市道新設改良舗装事業費につきましては、県が事業主体で実施しているところの松山橋架け替え工事でございまして、近隣住民との調整に時間を要し、年度内に事業の完了を見込めなくなったため、繰越明許とするものでございます。 次に、7ページ、第4表地方債補正の変更でございますが、それぞれの事業費の確定によりまして限度額を変更するものでございます。 次に、11ページの歳入歳出予算補正事項別明細書でございます。1総括でございますが、このページの歳入及び12、13ページの歳出につきましては、記載のとおりでございますので、お目通しをいただきたいと存じます。 それでは、14ページをお開きいただきたいと存じます。2歳入でございます。1款市税、1目個人でございますが、均等割につきまして、16年度税制改正により2,500円から3,000円に500円アップしたこと。所得割につきましては、景気の回復基調に伴い、リストラ、賃金等の下げ止まりにより、所得が当初見込みを上回ったことによるものでございます。2法人でございますが、企業部門の持ち直しによりまして、法人税割額の増によるものでございます。 6款地方消費税交付金、1目地方消費税交付金でございますが、景気の回復に伴い、消費税の増によるものでございます。 10款地方特例交付金、1目地方特例交付金でございますが、交付金の確定によるものでございます。 13款分担金及び負担金、2目土木費負担金、1節道路橋りょう費負担金でございますが、東電、水道局等が行う路面復旧工事の増による工事監督事務費分でございます。 14款使用料及び手数料、5目土木使用料、1節道路橋りょう使用料でございますが、道路占用料の増によるものでございます。 15款国庫支出金、1目民生費国庫負担金、1節社会福祉費負担金でございますが、国民健康保険の保険基盤安定負担金の交付決定によるものでございます。2項国庫補助金、4目土木費国庫補助金、2節都市計画費補助金でございますが、深谷・山王塚特殊地下壕の位置が特定できず、取りやめたところの減でございます。6目教育費国庫補助金、2節小学校費補助金でございますが、天台小学校等の耐震補強工事費等の確定による減でございます。3節中学校費補助金でございますが、城山中学校耐震補強工事及び綾瀬中学校防音工事等の確定による減でございます。 次に、16ページ、16款県支出金、1目民生費県負担金、1節社会福祉費負担金でございますが、国民健康保険の保険基盤安定負担金の交付決定によるものでございます。2項県補助金、2節社会教育費補助金でございますが、学童保育に対する補助金でございまして、事業採択されたものでございます。 17款財産収入、1節利子及び配当金でございますが、債券の運用等から生じた利子をそれぞれの基金に積み立てるところの補正措置でございます。2項財産売払収入、1節土地売払収入でございますが、普通財産の売り払いの増によるものでございます。 18款寄附金、2目民生費寄附金、1節社会福祉費寄附金でございますが、社会福祉発展のためにと、平成16年11月24日、海上自衛隊PGD13期会代表中村喜幸様から3万883円、同じく11月24日、深谷5259-445番地、中村喜幸様から3万円の御寄附をいただきましたので、それぞれ受け入れるものでございます。 19款繰入金、1目老人保健医療事業特別会計繰入金でございますが、平成15年度特別会計の精算に伴う繰入金でございます。2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金でございますが、市税等の増進に伴いまして、減額措置をするものでございます。4目都市基盤整備基金繰入金でございますが、深谷中央区画整理事業における保留地処分が予定より多く処分できたため、減額措置を講じるものでございます。 21款諸収入、1目雑入、1節総務費雑入でございますが、県市町村電子自治体共同運営の交付金が確定したことに伴いまして、市町村振興協会から受け入れるものでございます。 次に、16ページから18ページにかけましての22款市債、4目教育債、1節教育総務債でございますが、天台小、北の台小、城山中耐震補強工事、及び綾瀬中学校防音工事の事業費が確定したことにより、それぞれの市債を減額措置するものでございます。 以上で歳入を終わります。 20ページをお開きください。3歳出でございます。2款総務費、1目一般管理費、3節職員手当等でございますが、自己都合により退職する職員の退職金に不足が生じることから補正するものでございます。2目人事管理費、4節共済費及び7節賃金につきましては、産休、育休に伴う臨時的職員の減によるものでございます。25節積立金でございますが、職員退職手当基金の運用から生じる利子を積み立てるものでございます。5目財政管理費、25節積立金でございますが、年度間の健全な財政運営の確保を図るため、財政調整基金に積み立てをするものでございます。7目財産管理費、25節積立金でございますが、普通財産の売り払いの増に伴い、公共用地取得基金に積み立てをするものでございます。 3款民生費、1目社会福祉総務費、25節積立金でございますが、歳入で御説明を申し上げましたように、社会福祉発展のためにと御寄附をいただきましたので、その御意向に沿うべく基金に積み立てをするものでございます。25節繰出金でございますが、療養給付費等の増に伴います国保会計への繰出金でございます。3目老人福祉費、28節繰出金でございますが、医療給付費及び介護給付費の増に伴います老人保健会計、介護保険会計への繰出金でございます。 次に、22ページをお開きください。4款衛生費、4目地域医療対策費、19節負担金補助及び交付金でございますが、二次医療機関高度医療機器の事業補助に対し、補助対象事業費の確定に伴い、減にするものでございます。 8款土木費、2目道路維持費、15節工事請負費でございますが、市道3号線補修工事の補助対象事業費の確定に伴い、減にするものでございます。3目道路新設改良費、15節工事請負費でございますが、市道1073号線改良舗装工事の補助対象事業費の確定に伴い、減にするものでございます。22節補償補填及び賠償金につきましては、松山橋の架け替え工事の電柱等の移設費が確定したことに伴う減でございます。4項都市計画費、1目都市計画総務費、25節積立金でございますが、深谷中央区画整理事業の保留地処分金の増に伴いまして、都市基盤整備基金に積み立てをするものでございます。2目都市整備総務費、15節工事請負費でございますが、予定していた特殊地下壕埋め戻し工事の場所が特定できないため、取りやめをしたところの減でございます。4目公園費、25節積立金でございますが、みどりのまちづくり基金の利子分を積み立てるものでございます。5目タウンセンター計画費、28節繰出金でございますが、深谷中央区画整理事業の保留地処分金の増及び国庫補助金等の確定によりまして、特別会計の繰出金を減にするものでございます。6目公共下水道費、28節繰出金でございますが、下水道事業費が確定したことによりまして、特別会計への繰出金を減にするものでございます。 次に、24ページをお開きください。10款教育費、1目学校管理費、15節工事請負費でございますが、天台小学校等の耐震補強工事の事業費が確定したことによる減でございます。3項中学校費、1目学校管理費、15節工事請負費でございますが、城山中学校耐震補強工事の事業費が確定したことによる減でございます。3目学校建設費、13節委託料及び14節使用料及び賃借料でございますが、綾瀬中学校防音工事における管理委託等及び仮設校舎賃貸借の事業費が確定したことによる減でございます。4項社会教育費、2目青少年対策費、13節委託料でございますが、今年度、あやせっ子ふれあいプラザ運営委員会に委託している事業が国の事業として採択されたことによる減でございます。6目文化芸術振興費、15節工事請負費でございますが、図書館耐震補強工事の事業費が確定したことによる減でございます。 12款諸支出金、1目開発公社費、19節負担金補助及び交付金でございますが、土地開発公社における借入元金の減によるものでございます。 次に、26ページから28ページにかけてでございますが、給与費の明細書でございまして、退職手当等の補正措置をすることに伴う変更でございます。 次に、30ページから33ページにかけてでございますが、継続費の調書でございます。深谷地区住居表示実施事業費、(仮称)北部地域公園整備事業費及び綾瀬中学校防音工事整備事業費につきまして、事業費の確定に伴い年割額、財源内訳等を変更するものでございます。 34ページをお開きください。地方債の調書でございます。事業費の確定等によりまして変更するものでございます。 以上で補足説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(中村清法君) 次に、保健福祉部長・永田憲倖君。  〔保健福祉部長(永田憲倖君)登壇〕
    ◎保健福祉部長(永田憲倖君) よろしくお願いいたします。 それでは、私のほうから、19号議案・綾瀬市国民健康保険事業特別会計補正予算並びに平成16年度綾瀬市老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)、さらに平成16年度綾瀬市介護保険事業特別会計補正予算ということで、3つの特別事業の補正予算について説明を申し上げたいと思います。 まず、19号議案でございますが、綾瀬市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)から説明を申し上げます。3ページをお開きいただきたいと思います。 今回の補正理由といたしましては、前年度事業の繰越金、また当該事業に係る老人保健医療拠出金及び一般被保険者、退職被保険者等に係る療養給付費が当初見込みより上回ったための歳出の補正と、またその財源といたしまして、一般会計繰入金の補正をいたすものでございます。 第1条でございますが、既定の歳入歳出の総額にそれぞれ2億1,442万4,000円を追加いたしまして、歳入歳出総額65億7,266万4,000円といたすものでございます。 4ページをお願いしたいと思います。第1表の歳入歳出予算の補正でございますが、歳入といたしましては、6款繰入金及び7款繰越金でございます。歳出といたしましては、2款保険給付費と3款老人保健拠出金でございます。 次に、7ページから9ページにつきましては、歳入歳出予算補正事項別明細書でございますので、お目通しのほど、よろしくお願いしたいと思います。 10ページをお願いしたいと思います。歳入でございます。6款1項1目一般会計繰入金につきましては、1節の保険基盤安定繰入金と4節その他繰入金でございます。 7款繰越金につきましては、前年度繰越金でございます。 12ページをお願いいたします。歳出でございます。2款1項1目の一般被保険者療養給付費につきましては、当初見込みより3.4%増の見込みとなっております。また、2目の退職被保険者等療養給付費につきましては、9.8%の増の見込みで計上したものでございます。 3款1項1目老人保健医療拠出金でございますが、今年度の決定を受けた中で補正をいたすものでございます。 以上、補足説明とさせていただきます。 次に、平成16年度綾瀬市老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)でございます。 3ページをお願いしたいと思いますが、本補正につきましては、医療給付費の増、また歳入におきましては、前年度医療費の確定に伴う精算により追加交付、また負担金の増によりまして、補正を行うものでございます。 既定の歳入歳出の総額にそれぞれ1億5,570万5,000円を追加いたしまして、32億1,570万5,000円といたすものでございます。 4ページをお願いしたいと思います。補正後の歳入歳出予算につきましては、第1表に記載のとおりでございますので、御覧いただきたいと思います。 次に、補正予算書の7ページから9ページにつきましては、歳入歳出予算補正事項別明細書の総括でございますので、お目通しのほどお願いしたいと思います。 10ページ、11ページをお願いいたします。歳入でございますが、1款1項1目医療費交付金は、社保支払基金より現年度及び過年度分の精算に伴う追加交付分を受け入れるものでございます。2目審査支払手数料交付金につきましては、医療給付費の増に伴い、国保連より受け入れるものでございます。 2款1項1目医療費負担金につきましては、国により今年度の増加分並びに過年度分精算に伴う追加交付分をそれぞれ受け入れるものでございます。 3款1項1目県負担金につきましては、現年度の増加分を県より受け入れるものでございます。 4款1項1目一般会計繰入金につきましては、医療給付費の増により一般会計より繰り入れるものでございます。 12、13ページをお願いいたします。歳出でございます。2款医療諸費、1項1目医療給付費、20節扶助費でございます。給付件数及び1人当たりの医療費の増、これは当初57万3,000円余ということで計上しておりましたが、2万3,000円強の増というふうなかたちになりまして、トータルといたしましては2%程度の増ということで見込まれますので、計上したものでございます。2目の医療費支給費、20節扶助費につきましても、支給件数の増によるものでございます。3目審査支払手数料につきましては、審査支払い件数の増によるものでございます。 以上が老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)の補足説明とさせていただきます。 次に、平成16年度綾瀬市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)につきまして補足説明を申し上げたいと思います。 3ページをお願いしたいと思いますが、本補正の理由につきましては、当初見込みより在宅介護給付費の増が見込まれることから、国庫負担金、支払基金交付金及び一般会計繰入金を充て、補正をいたすものでございます。これにつきましては、高齢化が進んでおりまして、要支援・介護認定者の増ということで、認定者につきましては当初1,255を見ておりましたが、1,304ということで増えております。並びに介護サービス提供事業者が増えたことに伴いまして、利用者が増したことなどが要因として受け止めております。 既定の歳入歳出の総額に2,256万4,000円を追加いたしまして、歳入歳出の総額をそれぞれ18億6,666万9,000円といたすものでございます。 4ページをお願いしたいと思います。補正後の歳入歳出予算は第1表のとおり、歳入は2款国庫支出金、3款支払基金交付金、4款県支出金、6款繰入金でございます。歳出につきましては、2款保険給付費でございます。 次に、7ページから9ページにつきましては、歳入歳出補正事項別明細書の総括でございますので、お目通しのほどよろしくお願いしたいと思います。 10ページ、11ページのほうをお願いしたいと思います。歳入でございます。2款国庫支出金、1項1目国庫負担金、3款支払基金交付金、1項1目介護給付費交付金、4款県支出金、1項1目介護給付費負担金につきまして、それぞれ受け入れるものでございます。 6款1項一般会計繰入金、1目介護給付費繰入金として、6款2項1目介護給付費準備基金繰入金でございます。 12、13をお願いしたいと思います。歳出でございますが、2款1項1目介護サービス等諸費でございまして、要介護認定を受けた被保険者のデイサービスなど、在宅サービス利用回数が当初見込みよりも増となりまして、これらの増の分を見込んだものでございます。特に訪問介護等におきましては、4,503団体ということで、当初見込みより9,800回ということで伸びを示しているところでございます。 以上、簡単でございますけれども、補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(中村清法君) 次に、都市整備部長・古用禎一君。  〔都市整備部長(古用禎一君)登壇〕 ◎都市整備部長(古用禎一君) それでは、よろしくお願いいたしたいと思います。 第21号議案からになりますけれども、平成16年度綾瀬市下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして補足の説明を申し上げます。 補正する理由といたしましては、先程市長のほうからも言われましたけれども、終末処理場施設に流入する汚水量の増加に伴いまして、汚泥処分費に不足が生じましたことから増額を補正するため、また、各事業費の確定に伴いまして、補正をいたすものであります。 補正予算書の3ページをお開きいただきたいなと思いますが、補正の内容でございますけれども、第1条歳入歳出をそれぞれ1億3,093万1,000円を減額をいたしまして、予算の総額、歳入歳出それぞれ34億5,503万3,000円といたすものであります。 それでは、4ページをお開きをいただきたいと思います。第1表でございますけれども、歳入歳出の予算補正でございますが、歳入につきましては、3款の国庫支出金、5款の繰入金、6款の繰越金、7款の諸収入、8款の市債でございまして、歳出につきましては、下段に記載してございますけれども、1款の総務費、2款の事業費、3款の公債費でございます。 5ページにつきましては、第2表の地方債の補正から、11ページまでの総括につきましては、誠に申しわけございませんけども、お目通しをしていただきたいなと思うところであります。 12ページをお開きをいただきたいと思います。2歳入、3款の国庫支出金の1項1目の下水道事業費国庫補助金は、国庫補助金が確定したため減額をするものであります。 5款の繰入金の1項1目の一般会計繰入金は、特定財源が確定したために減額をするものでございます。 6款の繰越金の1項1目繰越金は、繰越金が確定したことによって行うものであります。 7款の諸収入、2項1目雑入は、受託事業費が確定したことに伴うものでございます。 8款の市債の1項1目下水道債は、各事業の確定に伴うものであります。 14ページをお開きをいただきたいと思いますが、3の歳出でございますけれども、1款の総務費の1項1目一般管理費は、財源更正と27節、こちらに説明がございますけれども、公課費は消費税の納付額が決定されたことによりまして、減額をいたすものであります。2目の管きょ管理費は、公共汚水桝の設置箇所数が当初見込みより下回ったために減額をいたすものであります。3目になりますが、処理場管理費、説明欄の1の維持管理経費、13節の委託料は、汚泥発生量の増加に伴います増額の補正となっております。 2款の事業費の1項1目の管きょ建設費、説明欄1の公共下水道管きょ築造事業費は、事業が確定したため減額補正するものでございます。2目の処理場建設費につきましては、財源の更正でございます。2の公共下水道計画事業費は、事業費が確定したため減額補正するものであります。2項になりますが、1目の流域下水道事業費につきましては財源更正でございます。 3款の公債費、1項2目の利子は、償還金利子が確定したために減額補正するものでございます。 以上で21号議案の補足の説明とさせていただきまして、続きまして、第22号議案・平成16年度綾瀬市深谷中央特定土地区画整理事業の特別会計補正予算(第1号)につきまして補足の説明を申し上げます。 補正する理由といたしましては、保留地処分金の増額等によりまして、補正措置をいたすものでございます。 補正予算書の3ページをお開きいただきたいなと思いますが、補正の内容でございますけれども、第1条歳入歳出をそれぞれ2,600万円減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ17億3,400万円とするものでございます。 第2条の繰越明許につきましては、次ページの第2表によるものでございます。 それでは、4ページをお開きいただきたいなと思いますが、第1表の歳入歳出予算補正でございますけれども、歳入につきましては、1款の保留地の処分金収入、4款の国庫支出金、5款の繰入金、7款の市債でございまして、歳出につきましては、2款の事業費、3款の公債費でございます。 第2条につきましては、先程言いましたけれども、繰越明許費は移転移設補償経費でございます。建物の移転につきまして、権利者と移転場所、あるいは時期等につきまして、調整に時間を要したことから、適正な工期が確保できなくなったために繰越明許をいたすものであります。 5ページの第3表の地方債の補正から、すみませんけれども、11ページまでの総括表につきましては、同じくお目通しをいただきたいなと思うところであります。 それでは、12ページをお開きをいただきたいと思います。2歳入、1款の保留地処分金収入、1項1目の保留地処分金収入は、保留地の処分が当初予定以上に処分でき得ましたので、増額の補正をするものでございます。 4款の国庫支出金の1項1目の都市計画事業費補助金の1節都市計画事業費補助金は、国庫補助金の追加交付によりまして補正をするものでございます。2節の地方道路整備臨時交付金は、事業費の確定によりまして交付金額が決定したために減額の補正をするものであります。 5款の繰入金の1項1目一般会計繰入金は、保留地処分金の増額等に伴いまして、減額の補正をするものであります。 7款の市債、1項1目の都市計画事業債は、事業費の確定に伴いまして増額の補正をするものであります。 次ページ、14ページをお開きをいただきたいと思いますが、3の歳出でありますが、1款総務費の1項1目の一般管理費は、補助金等の確定に伴う財源更正でございます。 2款の事業費の1項1目の公共施設整備費の15節になりますが、工事請負費、説明欄に記載のとおりでございますけれども、道路整備事業費は、事業執行に伴って入札の差金が生じましたために、減額の補正をするものであります。下段の河川水路整備事業費は、調整池の隣接移転物件が移転完了でき得なかったために、工事内容を変更したことと、工事執行におけるところの入札の差金が出ましたので、減額の補正をするものであります。3の宅地整地費は財源更正でございます。2項1目の移転移設補償費は、国庫補助金の追加交付によりまして、建物等の移転補償2件を事業執行をするものでもございます。3項1目の調査設計費は、事業執行に伴って入札差金が生じたために減額の補正をするものであります。 3款でありますが、公債費の1項1目元金の23節償還金利子及び割引料は、繰り上げ償還に伴うところの増額の補正をいたすものであります。 以上をもって、第22号議案の補足の説明とさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。 ○議長(中村清法君) 以上で説明を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――― ○議長(中村清法君) これより本6件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。15番・松本春男君。 ◆15番(松本春男君) まず、一般会計の補正予算の22ページで、衛生費のところで地域医療対策費で減額。このあたりはどういう状況で減額になったのかというのが1点。 それから、2点目として、22号議案ですね。22号議案の深中の場合、地方債の残高が14年度末では16億円、今度16年度末見込みで25億9,000万、約10億円増えているんですね。移転補償費で、今回の補正では6,800万円が補正で計上されているんですけど、今後の地方債の金額は、現状ではどの位まで最高膨らむように考えているのか。以前、今の助役さんが担当部長のころにはちょっと回答はあったんですけど、かなり移転補償費はこの数年見ていると、いつもぐっと金額的に張っているような状況があるもので、今後の地方債、22年ですか、事業が一応、現在の事業の終了までに地方債はどの程度にまで現状では膨らむと考えているのか、お願いします。 以上よろしくお願いします。 ○議長(中村清法君) 保健福祉部長・永田憲倖君。 ◎保健福祉部長(永田憲倖君) それでは、1点目の御質問に対してお答えしたいと思いますが、この中身につきましては、綾瀬厚生病院のヘリカルCTスキャンということで、当初、これは結論から言いますと入札差金ということで、4,400万強の価格が結果的には3,000万強で落札したということから、これに伴って補助率等を掛けた中での差し引き減と、こういうことでございます。 ○議長(中村清法君) 都市整備部長・古用禎一君。 ◎都市整備部長(古用禎一君) 地方債の関係でお問い合わせがございました。ピークの時点が少し年度によってずれていきますけれども、二十二、三年ごろがピークになろうかなと思っております。そういうことでよろしいでしょうか。金額もですか。はい。金額につきましては、元金と利子の償還金を合わせてでございますけれども、27億、8億程度になります。そのほかに、ほかにって説明がちょっと足りなかったわけでございますけれども……。すみません。失礼しまして。そのほかに、利子の総額がございますので、それを加えますと38億程度、三十八、九億程度になります。すみません。訂正をいたします。よろしくお願いします。 ○議長(中村清法君) 15番・松本春男君。 ◆15番(松本春男君) まず厚生病院のほうですね。今回減額でなるんですけど、実態的には今までも厚生病院にこれから金額、何年か投入されるという計画があると思うんですけど、これからの数年間で厚生病院には現状見込みとして幾ら位の投入を、この補正では今減額で出たんですけど、厚生病院に対してこの数年間で幾ら位の投入を考えているのかというのは。 それから、深中のほうなんですけど、ちょっと私も数字を急に言っちゃったもので申しわけないんですけど、1つは、事業費として150億とか160億とか市の持ち出しってありますよね。それが今まで議会で答弁あったんですけど、総事業費は別ですけど、市の持ち出しとして100億円は最低必要じゃないか。いろんな論議があるんですけど、今の地方債では、三十八、九程度だとなると、あとのお金のほうは借金じゃなくて、それぞれの年度、年度ごとに綾瀬市が投入していくというふうにして、借金じゃない方法でやっていくのか。そのあたり、これから財政的にかなり厳しい面もあるのに、予算が、当初予算のほうから投入できるのかどうか。そのあたり含めて、事業費として市の持ち出しは幾ら位を考えているのか。その2点をお願いします。 ○議長(中村清法君) 保健福祉部長・永田憲倖君。 ◎保健福祉部長(永田憲倖君) 今後の見通しでございますけど、これにつきましては、基本的にはまず施設整備費ということで、今、母子センターを建設して、これを2カ年でやりますから、次年度の持ち越しで1,500万程度。それから利子補給、土地購入の。これらにかかわるものがあと400万程度ということですね。大体100万程度ずつという見込みで、トータルで2,000万程度見込んでございます。以上でございます。 ○議長(中村清法君) 都市整備部長・古用禎一君。 ◎都市整備部長(古用禎一君) 平成22年までに深中58ヘクタールを169億をかけて整備をしていきたいなと思っておりますが、その中で、先程も御説明いたしましたけども、保留地の処分金でおおむね38億円を予定をしてございますけども、努めて保留地につきましても、皆様から御賛成をしていただいて、基盤整備を進めながら、鋭意処分をしていきたいなと思っておりますし、今回につきましても、6億3,000万余の保留地の処分金を見ておりますが、平成17年につきましても、今回の当初予算の中で計上しております3億円程度、皆様から協力をしていただきながら、順調に事業を進めれば、努めて一般会計からの繰入金がないようなかたちでこの事業も進ちょくしていくのかなというようなことを今のところ思っておりますが、しかしながら、市長ちょっと首をかしげられておりますので、保留地処分金のみではでき得ませんし、補助金のみでもでき得ません。とりもなおさず、一般会計からの持ち出しはおのずと必要になってくるのかなと思っておりますが、努めて保留地処分金を早く処分できるようなかたちで、私ども事務局、鋭意頑張っていきたいなと思っております。 以上です。 ○議長(中村清法君) 15番・松本春男君。 ◆15番(松本春男君) まず厚生病院。これは今、部長が言われたのは、単年度で見ちゃうのかな。それとも今後は、来年以降というか、18、19、20とか、今後は当面、厚生病院には投入する考えはないのかどうか。これで、今言われた金額で大体終わりなのかというのが確認。 それから、都市整備部長に確認しますけど、先月あたりですかね。地域のチラシでしたかね。何か保留地処分のパンフレットですかね、見ちゃうと、厚生病院の南側の住宅部分とか、寺上線の街路と、あとその裏と、5カ所位ですかね、何カ所か、8カ所ですか、9カ所か、このあたりが出ていたんですけど、かなり金額的に、今かなり土地が下がっている中で、無理じゃないかという不動産関係の人の意見なんかもあるんですけど、そのあたりで、あれ、期間的にはまだもう少し余裕があったのか、もう締め切ったのか、ちょっと微妙なんですけど、そのあたりの状況はどうだったのか。実際に保留地処分で出した場合に、ばっと全部申し込みがあったのか、それとも金額的に実際の近隣の売買値段に比べてかなり高いような値段が出されていて、本当にあれで売れるのかなというのはあったんですけど、そのあたりの問い合わせの状況なんか、実態が分かればお願いします。 ○議長(中村清法君) 保健福祉部長・永田憲倖君。 ◎保健福祉部長(永田憲倖君) 先程お答えいたしましたように、一応当初から御説明いたしました施設整備実施、それから、こういう特殊機器、これらについて援助していくという中で、利子補給については5年間という限定ですから、残りの4年で100万ずつ程度で大体400万、それから、施設整備は来年度で1,500万余ということで、トータルで2,000万と、こういうことでございます。 ○議長(中村清法君) 都市整備部長・古用禎一君。 ◎都市整備部長(古用禎一君) 広報のほうに掲載をさせていただきました。受け付け期間がことしに入りますけれども、2月12日から15日の4日間というようなことで、8区画の2,500平米弱の申し込みを受け付けました。御案内のとおり、保留地の処分につきましては、まだ登記簿上はきちっと整理されていない関係がございまして、本人の持ち金をすべて持っていないと、なかなか購入をでき得ないというのが、そういうちょっと足かせがございます。そういう厳しい状況の中でも2区画の申し込みがございまして、この後、第二次の募集をかけていきたいなと思っております。 以上でございます。 ○議長(中村清法君) 市長・笠間城治郎君。 ◎市長(笠間城治郎君) ちょっと補足が足りませんので、私のほうから補足させていただきますけども、8区画の保留地を処分というか、売り出しをした中で、これは制約がされております。綾瀬市に在住が1年以上とか、あるいは自分の持ち家じゃなくて、借家というんですか、そういうことに制約されていますので、幅広いあれではなかった関係もあるというふうに思います。そういう中で、今それを期限が来ましたので、解除しまして、また申し込みがあるようにも伺っております。そういう中ですね。 それともう1点、価格の件でございますけれども、価格の関係ですか、そういうことを含めた中でやっております。そして、市といたしましては、なるべく高いほうがいいわけでございまして、それを鑑定でございますので、市から幾らにしようということは言いませんけど、できるだけ高い方がいいかなと、そういうことも望んでいるのが私自身の気持ちでございます。 そして、もう1点ですけども、いかにこれを早く地権者の協力を得ながら事業を進めていくことによって、そして、そこに新しく新居を迎え入れしていただいたことによって税収も上がるし、そして、なお一層事業が進むということがあるというふうに思います。ですからこそ、地権者の方々の御協力を得られるよう、これからも努力していきたいというのが私の基本的な考えでございますので、なお一層議員の皆さん方も地権者の方に将来像を伝えていただきまして、御協力をお願いするようお願いをしていただきたい、このように思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(中村清法君) ほかに質疑はありませんか。14番・上田祐子君。 ◆14番(上田祐子君) まず一般会計のほうで伺いたいと思います。 市民税のほうが見込みよりも増えたということでの御説明がありました。そういう中で、新年度予算のほうの、先程の施政方針の中でもそこら辺のことはちょっと触れられていたかと思うんですけれども、今回の補正の中での増収になった理由の部分ですかね。それが新年度においてはどうなる見込みなのかどうか。要するに、引き続きそういう増収が見込めるのかどうかという点。それから、それが実際に当初予算の中では既に反映をされているのかどうか。そのあたりの連動の部分をお聞きしておきたいと思います。 それから、今、深谷中央のほうの関連でお話がありましたけれども、そちらの保留地処分金との関係で、一般会計からの繰り出しが減額になった。その関連かと思うんですけれども、都市基盤整備の積み立てがされています。これはイコール、新年度以降の中で、この都市基盤整備の基金を取り崩して、深谷中央のほうに使っていくという、そういう考え方をしているのかどうか。その点を確認をさせてください。 それから、先程の御説明の中で、歳入の中で、県補助金の中で、学童保育への事業採択がされたという御説明があって、支出のほうでは、あやせっ子ふれあいプラザの事業という御説明がありました。これ、別のものであるのか、同じものであるのか。もうちょっと説明をお願いいたします。 それから、深谷中央のほうの特別会計になりますけれども、保留地処分の点、今、8区画で2区画の申し込みがあったということがありました。期間が解除されたというような御説明がありましたので、先ほど市長のほうから御説明があったような市内在住ですとか、借家の方という、そういう設定がこの後外して募集ができるのか。そこを1点確認をしたいというのがあります。 それから、この事業を組んでいく中で、保留地処分というのが大きな事業費として見込まれていると思います。計画の中で。その計画の中では、この保留地は単価幾らで計算をしているか。それから、今回の保留地の処分に当たっては、その単価が幾らになっているのか。その点を伺いたいと思います。 それから、実際に今、売り出した面積、先程の8区画は住宅用だと思うんですけれども、事業用とかはありますよね。この8区画だけじゃなかったと思うんですけれども、住宅用と事業用に分けて、面積、それから事業用のほうの応募状況ですね。その点をお聞きしたいと思います。 ○議長(中村清法君) 市長・笠間城治郎君。 ◎市長(笠間城治郎君) 市税の関係で、まずお答えいたします。 御存じのとおり景気が今よくなってきて、そして一、二月の話では踊り場の状況というようなお話もお聞きになっているというふうに思います。そういう中で、当然新聞紙上でも御存じのとおり、企業の業績は上がってきている。それに伴いまして、あるいは金融機関においても設備投資の需要が大きいということも言われております。そういう中で当然、市民税に関しては予測の中で組み立てていくわけですけれども、法人事業税の場合については、数字的に結構景気がよいようにあらわれております。そういう中で、ことし、あるいは来年については当然増収が見込めるんじゃないかというのが私の基本的な考え方でございます。それから、18年、19年についてはまだ不透明なところもございますけれども、そんな考え方の中で財政当局との話の中で、このようなかたちをさせていただいているのが現状でございます。 と同時に、都市基盤整備の基金の関係でございますけども、当然この深谷区画整理事業を進めていく中の1つとも考えていかなけりゃならないというふうに思います。それは全体の中ですから、このお金はこのお金ということは決まっておりません。その中で、あくまでも都市基盤整備というかたちの中で基金を得たものが、今回入れたものがそのままお金に色がついているわけじゃございませんので、運用の1つとしていきたい、このように思っております。 ○議長(中村清法君) 都市整備部長・古用禎一君。 ◎都市整備部長(古用禎一君) 先程8区画で約2万5,000平方メートルの申し込みを受けまして、2区画だけ申し込みがあったところでございますよと。先程市長のほうから補足の説明がございまして、二次募集の内容等々について御説明があったところでございますが、事業用地という言い方と、普通の宅地という言い方でいいのかどうか分かりませんが、一番大きいところで寺上線のところでございますけれども、そちらが、私ども解釈するのであれば、事業用地になるのかなと思っておりまして、そちらにつきましては坪54万、そして、私ども申し込みされましたところのエムケーチーズの近いところでございますけれども、今、牧場がことしの暮れごろ進出するよというような場所の近くでございますが、そちらに至っては四十四、五万程度になるのかなと思っております。場所によって若干違いますので、今一番低いところをちょっと申し上げました。 もう1点でございますけれども、先程お話ししました計画で保留地の処分の面積が2万4,000平方メートルを考えておりまして、総額で約38億でございますので、坪単価52万円であります。 以上でございます。 ○議長(中村清法君) 生涯学習部長・小林三夫君。 ◎生涯学習部長(小林三夫君) 学童保育とあやせっ子ふれあいプラザの関係でございますが、これは学童保育につきましては、ここで新たに採択された。補助金が採択されたものでございまして、プラザにつきましても、プラザ運営委員会に正式に委託がされたということで、市のほうで契約を変更して減額するというものでございます。 ○議長(中村清法君) 14番・上田祐子君。 ◆14番(上田祐子君) ありがとうございました。 まず今の件、そうすると2個あるわけですね。分かりました。2個あることは分かりました。そうしますと、学童のほうの事業採択というのは、おそらく国のほうの補助がとれたという意味だと思うんですけれども、そのお金というのは、そのままのかたちで学童保育に入るのか。それとも既に市が学童保育へ行っている補助金の財源として市に入るのか。その点、確認をさせてください。 それから、一般会計のほうの税収増の件ですけれども、見込みとしては新年度においても増収を見込めているということです。実際にそれが今回提起されている予算書で既に反映されているかというのだけ、あと1点確認をさせてください。 それから、都市基盤整備のほうですけれども、今の市長の御説明によりますと、深谷中央に使うことも1つの選択肢であるということで、必ずしもそこに固定をしていないという御説明だったかと思います。現実には、今までこの都市基盤整備基金というのが、そういったかたちでタウンセンター以外にも使えるはずだということを再三私たちのほうでは問題提起をしてきたんですけれども、事実上はほぼタウンセンター絡みで使うしかないような御説明のもとに、事実そういう使われ方がしてきているというのが私の解釈です。その点、笠間市長は必ずしもそういう固定はしないで考えていくという姿勢をお持ちなのかどうか。その点を確認させておいてください。 それから、深谷中央の保留地のほうですけれども、当初の計画では坪52万で計算をしていると。それに対して、高いところでは54万もあるけれども、現実的には四十四、五万のところが多いということかと思います。そうしますと、計画上のものと、それから実際の売り出しの中での、これは全部その金額のまま売れていくかどうかというものもまずあるわけですけれども、それが売れたとしても差額が出てきます。この点はどういうふうになっていく見込みなのか。先程もちょっと御説明の中で微妙に、一般会計からの繰り入れはなるべく少なくとおっしゃりながら、おのずとそれは無理だろうという御説明もありましたので、実際問題として、ここら辺をどのような見通しを持っているのか。現実的に今その差、少なくとも保留地の扱いの中で、当初計画とどの位の差が出てくるというふうに計算をされているのか。その点を伺っておきたいと思います。 ○議長(中村清法君) 市長・笠間城治郎君。 ◎市長(笠間城治郎君) 都市基盤整備基金の関係ですけども、基本的に今の区画整理事業で保留地ができました。これは基本的にはそれの中で会計を組んでいきますから、それに当然入れて、また出すこともあるでしょう。しかし、それが今すぐ必要じゃなかった場合、財政状況の中で起債を起こすよりも、あるいはほかの仕事を削ってもどうしてもやれない場合には、一時的に使うこともあるかもしれません。そういういろんな考え方の中で基金として使うことも必要じゃないかということを私は述べているわけで、先程の区画整理事業から上がってきたものをここにぽんと使ってしまったら、それでお金がなくて、深谷特定区画整理事業の計画と外れるようなこともできないというふうに私は思います。ただ、その中の運用は考える必要があるから、全体的な予算の中で考えていく必要もあるんじゃないか。その年度のバランスによってですね。それを理解の上、皆さん方が理解して、資金運用を考えていかなければいけないことだというふうに思っております。 ○議長(中村清法君) 財務部長・平野慎一君。 ◎財務部長(平野慎一君) 市税の関係でございます。先程市長のほうから基本的な考え方を述べましたので、ちょっと細部についてお話しさせていただきますと、まず税制改正で、先程も御説明しましたように均等割が2,500円から3,000円に上がりましたよと。また、所得割につきましては、ここ数年、リストラ、賃金カット、賞与カット等の中で、所得が毎年下がっておりました。しかしながら、16年度回復基調の中で所得が下げ止まりがあったよと。その差について今回補正させていただいてございます。 また、来年度の17年度予算につきましては、別途、当初予算で御説明はさせていただきますけど、個人市民税については、税制改正の中で特別配偶者控除というのがございまして、その分の増が約1億7,000万程度ございます。また、所得割につきましては、あくまでも16年度予算と17年度予算の比較でございまして、その分、下げ止まりが出たので、決算見込みを勘案した中で計上していきますよと。その部分が約2億5,000万増を当初予算の中で見込んでいますよと。こういうことでございます。また、法人につきましては先程市長が述べたとおりでございます。 以上のような状況でございます。 ○議長(中村清法君) 都市整備部長・古用禎一君。 ◎都市整備部長(古用禎一君) 上田議員の関係について御説明をさせていただきたいなと思っておりますが、消防との関係で、先程も言いましたように深中の面積約58ヘクタール、ヘクタール600トンということで6つの池がございまして、6つの池、面積が約1万5,000平方メートル弱、3万6,000トンの貯留をする計画で今、整備をしているところでございますが、当然上物の整備というようなことで、上物につきましては公園の整備になろうかなと思っておりますが、事業費を圧縮するという言い方はおかしいんでしょうけども、努めてかからないかたちで、今、事務局、深中のほうではプラスチックのもので、下のところをプラスチックにしながら、上物を公園整備する。一般的にはボックスで整備をしまして、その上を公園というようなかたちで使っているわけでございますけれども、それを耐久性もある、耐用年数も非常に長いというようなプラスチックのものがありますので、それを現場を見ているというようなことでございますので、そちらによって事業費を努めて圧縮して、保留地の処分につきましても、先程、上田議員御指摘のように当初計画より若干下回っておりますので、総体的な事業費につきましても、今計画しました169億円を大幅に上回らないように。そして、一般会計から繰入金をあまり入れないようなかたちで中身を精査しながら、新しい事業というんでしょうか、そういうものを取り入れていきたいなと思っております。以上でございます。 ○議長(中村清法君) 生涯学習部長・小林三夫君。 ◎生涯学習部長(小林三夫君) 学童保育、放課後児童対策事業の県の支出金の受け入れでございますけれども、これにつきましては青少年対策費として財源更正をいたしておるものでございます。 ○議長(中村清法君) 14番・上田祐子君。 ◆14番(上田祐子君) ありがとうございました。 税収増の一般会計の反映については分かりました。 それから、学童保育のほうについては財源更正をするだけで、学童には補助増になるわけではないということが分かりました。 都市基盤整備基金なんですけれども、今の目の前で起きていることは、確かに保留地が売れて、たまたまお金が要らなくなったので、一般会計に戻したような見かけになっています。でも、現実的には保留地処分が計画の金額よりも低いわけですから、計画以上にもうかったわけではないわけです。ですから、このお金が深谷中央で生み出されたお金だというふうに考えるのは、私はちょっとおかしいのではないかなと思っています。 そもそもこの間、毎年、深谷中央のほうには10億前後位でしたかね。大体毎年一般会計のほうから行っていますけれども、あれは一般会計からの繰り入れではないのですか。それを繰り入れようと思っていたら、繰り入れなくて済んで戻ってきただけのお金というのが今回の5億6,000何万だと思うので、これはもともと一般会計、深谷中央がなければ一般会計で自由に使えていたお金ではないでしょうか。それがたまたま戻ってきたから、都市基盤整備に入れて足かせをするという考え方はおかしくありませんか。この点についてお聞きをしておきたいと思います。 それから、保留地のほうを、事業費のほうは圧縮していきたいというお考えは1点分かりました。実際には、単純にいきますと、52億と45万でとったとしても、坪当たり7万違います。7万円違います。保留地は面積幾らを売る予定でいたかを教えてください。そうしますと、それとこの7万円を掛ければ、とりあえず当初の計画から幾らの収入が減額になる。ですから、先程御説明があった事業費を圧縮するということで、それを乗り切るという考えであれば、その金額が事業費を圧縮しなければいけない金額になるかと思いますので、どれだけの保留地を、坪ですね、売る御予定だったかを教えていただきたいと思います。 ○議長(中村清法君) 市長・笠間城治郎君。 ◎市長(笠間城治郎君) 先程も申し上げましたとおり、保留地を処分しました。それを都市基盤のほうに一般会計から入れました。これは1つの流れの中であるわけで、この保留地を処分しなければ、事業は進んで、進んでというか、事業は、とにかく全体的な事業はこの保留地を処分することによって事業計画を組み立てていることは御存じだと思いますね。その中のやり方として置いているわけで、あるいは先程、都市基盤整備がほかに使えないか。あるいは、これに一般会計のほうからも積み立てすることもあるでしょう。単なる。そういう中で私は答えているわけで、これをこれからますますまちづくりについては、いろいろ区画整理事業じゃないこともやっていかなきゃいけないことがございます。そういう中で、こういう基金の名前というか、基金があることによって、いろんな遊休地とか、いろんなものがあるものをうまく組み立てていく1つの基金というかたちの中の基金の科目があることが望ましいと私は思っております。 ○議長(中村清法君) 都市整備部長・古用禎一君。 ◎都市整備部長(古用禎一君) すみません。今になって計算しておりましたけど、先程お話ししましたように、2万4,000平方メートルを坪換算にいたしますと727坪になるのかなと思っておりますが、それに先程、上田さんが言われました一番低い数字を用いまして、坪7万掛けますと、シチシチ49で、計算が違っているんでしょうか。ちょっとあれなんですが、5,000万。違いますか。けた違いますでしょうか。  (「今売り出したということじゃなくて、最終的に保留地の面積というのはそれですべて」の声あり) すべてでございます。2万4,000がすべてでございます。 ○議長(中村清法君) ほかに質疑ありませんか。21番・山岸篤郎君。 ◆21番(山岸篤郎君) 老人保健医療事業特別会計の補正予算なんですけども、支給件数が毎年増えて、毎年のように増額補正するわけですけども、いよいよ団塊の世代もこっちのほうに組み込まれていく。要するに、納める側から面倒を見てもらう側に団塊の世代という大きな塊がいよいよ行くわけですけれども、毎年増額、増額でもって補正しているわけですけれども、補正しなきゃならないというのは、そもそも甘いのかなというぐあいに思うんですけども、これ、先行きのこの右肩上がりの試みの計算、試算というもの、5年後にはこの位というようなかたちのことはやっておられるのかどうか。それに備えしていただいているのかどうかですね。一般会計の民生費なんかも非常に右肩上がりで、今回も突出しているわけですけれども、これは老人医療費に限らず、やはり国民健康保険事業のほうにしましても、介護のほうにしましても、そういう危惧というか、心配というものがあるわけで、果たしてそれに備えて計画を立てておられるのか。試みの計算をしておられるのか。その点だけちょっとお願いします。 ○議長(中村清法君) 保健福祉部長・永田憲倖君。 ◎保健福祉部長(永田憲倖君) 確かに御指摘のように後期高齢者、75歳以上ということで、法改正によって年齢引き上げがございましたが、依然として、今、議員さん御指摘のように医療費のほうは上がってしまう。現時点では、ちょっとその団塊の世代までの部分を含めた将来的なところまでの計画の試算はしてございませんが、現在、高齢者保健福祉計画、介護保険も同様でございますが、その計画の見直しをしています。あわせまして、私どももこの医療費の高騰、綾瀬市の場合も今、市民の平均が40.57ですから、だんだん高齢化して、高齢化率も14.2ということで、非常に急ピッチで増えています。その方々が年とともに、やはり医療に係る機会が多いなと。これが実感です。当初若干横ばいから少し程度かなと思ったけど、異常に上がってきておりますから、今、議員さん御指摘のように当然そうした体系的なものを見据えながら計画を組んでいかないと、かなりの予算のウエートを占めてしまうということを承知しております。いずれにしても、議員さんの御指摘がございましたので、私どもも当然必要だと思っておりますので、その辺の試算もしながら今後考えてまいりたいと、このように思っております。 ○議長(中村清法君) ほかに質疑ありませんか。  (「なし」の声あり) ○議長(中村清法君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております第18号議案から第23号議案までの6件は、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付してあります議案等付託審査一覧表並びに予算分割付託表のとおり、第18号議案は総務、教育福祉、経済建設の各常任委員会に、第19号議案、第20号議案及び第23号議案の3件は教育福祉常任委員会に、第21号議案及び第22号議案の2件は経済建設常任委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」の声あり) ○議長(中村清法君) 御異議なしと認めます。よって、本6件は、ただいま申し上げましたとおり、総務、教育福祉、経済建設の各常任委員会に付託することに決しました。 ―――――――――――――――――――――――――― ○議長(中村清法君) この際暫時休憩いたします。 午前11時41分 休憩 ――――――――――― 午後1時00分 再開 ○議長(中村清法君) 再開いたします。 ―――――――――――――――――――――――――― ○議長(中村清法君) 都市整備部長・古用禎一君。 ◎都市整備部長(古用禎一君) 午前中、上田議員からの御質問に、2万4,000平方メートルを坪換算にすると幾らかというお問い合わせがございました。電卓で計算しまして、1けた間違いまして、727坪と申しましたけども、7,260坪で訂正をさせていただきたいと思います。 もう1点、松本議員から、同僚の松本議員から先程御質問ございました。平成16年度の保留地の募集について広報に載っていたんだけどもということでございますが、再度御説明いたしますけれども、御回答させていただきますが、8区画で2,500平方メートルであります。以上でございます。 ○議長(中村清法君) これより第1号議案から第6号議案、第10号議案、第11号議案及び第24号議案から第37号議案までの22件に関し、各担当部長の補足説明を求めます。 初めに、総務部長・新倉賢一君。  〔総務部長(新倉賢一君)登壇〕 ◎総務部長(新倉賢一君) それでは、よろしくお願いいたします。 それでは、第1号議案・綾瀬市長の在任期間に関する条例につきまして補足説明を申し上げます。 議案書につきましては1ページを御覧いただきたいと思います。 本条例は、地方公共団体におきまして、幅広い事務に関し権限の集中する長の地位に1人の者が長期にわたりつくことによりまして生じるおそれのある弊害を未然に防止するため、綾瀬市長の在任期間について定めまして、活力に満ちた市政運営の確保を図るもので、2条をもって構成をされております。 第1条につきましては、本条例の目的について定めるものでございます。第2条につきましては、市長の在任期間を定めるものでございます。市長の在任期間については、連続して3任期を超えて在任することのないよう努めるものとするもので、多選の自粛を規定するものでございます。 次に、附則についてでございますが、施行期日を公布の日から定めまして、同日に市長の職にある者について本条例を適用する旨を規定するものでございます。 次に、第2号議案でございます。綾瀬市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例につきまして補足説明を申し上げます。 議案書につきましては、2ページ、3ページを御覧いただきたいと思います。 本条例は、昨年6月9日の地方公務員法等の改正に伴いまして、新たに制定をするものでございます。この法律改正は、地方分権の進展等に対応して、地方公共団体の公務の能率的かつ適正な運営を推進するため、人事行政運営における公正性及び透明性の確保を図ることを目的の1つとしております。平成17年4月1日から、各地方公共団体において職員の任免、給与等の状況等を住民に公表することが義務づけられたものでございます。 なお、条例の施行日は平成17年4月1日といたしたいと思います。 それでは、条例の具体的な内容につきまして御説明を申し上げます。 第1条でございますが、本条例の趣旨を規定するものでございます。先程説明いたしました地方公務員法の改正の規定に基づき、本市における人事行政の運営等の状況の公表に関する必要な事項を定めることを規定しております。 第2条は、人事行政の運営の状況について各任命権者に対し、毎年9月末までに、市長へ報告することを義務づけるものでございます。 第3条につきましては、前条の任命権者からの報告すべき事項について、地方公務員法に基づき規定するものでございます。なお、報告事項の対象は、再任用職員を含む一般職職員としております。 次に、第4条でございますが、人事行政の運営の状況等の公表の時期を毎年11月末までとするものでございます。 第5条は、前条の公表の方法を規定するもので、掲示場への掲示、広報紙への掲載、インターネットへのアップをその手段として規定をいたしております。 第6条は委任規定でございます。 最後に附則でございますが、施行期日を平成17年4月1日に定めるものでございます。 以上で第2号議案に対します補足説明を終わります。 次に、第3号議案でございます。綾瀬市の個人情報保護条例につきまして補足説明を申し上げます。 議案書につきましては、4ページから25ページまでを御覧いただきたいと思います。また、議案資料の1ページから46ページにかけまして、綾瀬市の個人情報保護条例施行規則がございますので、あわせて御参照いただければと思います。 現行の綾瀬市電子計算機処理個人情報保護条例につきましては、平成9年7月の施行以来、電子計算機を利用して処理される個人情報を対象とし、個人情報の保護に努めてまいりました。また、平成15年5月に個人情報の保護に関する法律、いわゆる個人情報保護法が公布され、平成17年4月にはそのすべてが施行されることになってございます。 個人情報保護法は、個人情報保護の基本法であり、個人情報の適正な取り扱いに関し、基本理念と基本方針の作成、その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定めてございます。この法律の中で、国及び地方公共団体の責務が明示されたことなどから、法の趣旨に照らし、綾瀬市電子計算機処理個人情報保護条例の抜本的な見直しを行ったものでございます。 改正の方法でございますが、個人情報保護法の施行により、改正内容が広い範囲に及ぶことなどから、全部改正とし、題名につきましても、綾瀬市電子計算機で処理された個人情報から、市が保有するすべての個人情報を保護の対象とすることにより、綾瀬市個人情報保護条例に改めるものでございます。 改正に当たりましては、平成16年7月26日に綾瀬市個人情報保護審査会に諮問いたしまして、広報紙、市のホームページ、公聴会を通じて条例案をお示ししながら意見募集をし、また、検察庁との罰則協議を進めながら検討を加えてまいりました。 平成16年12月8日に市長に対しまして、本市の個人情報保護制度の充実についての答申をいただきましたので、その答申内容に沿って改正を行うものでございます。 それでは、個人情報保護条例について御説明を申し上げます。 本条例は、全6章、全55条から構成をしてございます。第1章につきましては総則、第2章につきましては実施機関が保有する個人情報の保護、第3章では開示、訂正及び利用停止、第4章では不服申立て、第5章では雑則、第6章では罰則を規定してございます。 第1章は第1条から第6条までの規定でございます。第1条につきましては、この条例の目的を定めたもので、個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにするとともに、公正で民主的な市政の推進に当たっては、個人の権利利益を保護することが最重要の目的であることを表現してございます。 第2条につきましては、この条例における用語の定義をそれぞれ規定するものでございます。実施機関、実施機関の職員、個人情報、保有個人情報、本人、事業者と、それぞれの用語を定義したものでございます。 第3条につきましては、この条例の基本理念を規定したものでございます。 第4条は実施機関の責務を規定したものでございます。実施機関に対しまして、この条例に定める具体的な措置をとるだけではなく、この条例を達成するために必要な措置を講ずるよう義務づけをしたものでございます。 第5条、第6条につきましては、この条例を達成するために事業者、市民それぞれに積極的な個人情報の保護について協力を求めるため、それぞれの役割を定めたものでございます。 第2章につきましては、第7条から第16条までの規定でございまして、第7条につきましては、個人情報の取り扱いの制限を規定したものでございます。思想、信条、宗教等、実施機関が原則として取り扱いをしてはならない個人情報の範囲について定めたものでございます。 第8条につきましては、個人情報取扱事務の登録について定めたものでございます。実施機関が個人情報を取り扱うときは、個人情報事務登録簿を作成するとともに、綾瀬市個人情報保護審査会に登録事項を報告しなければならない義務を規定するものでございます。 第9条につきましては、個人情報の取り扱い目的の範囲内の収集とすること、適法かつ公正な手段により収集すること、本人から収集することなどの原則を定めたものでございます。 第10条につきましては、実施機関が収集した個人情報について、収集をしたときの取り扱い目的の範囲を超えて利用し、または提供してはならない原則を定めたものでございます。 11条につきましては、実施機関から個人情報の提供を受ける者に対して、個人情報の適切な管理の措置を求めることを定めたものでございます。 12条につきましては、実施機関の保有する個人情報の適正管理について定めたものでございます。 13条につきましては、法令等によるもののほか、実施機関がオンライン結合により、保有する個人情報を提供することを原則禁止することを定めたものでございます。 第14条につきましては、職員の義務について規定したものでございます。職員には退職した者を含むものとしております。 第15条につきましては、個人情報を取り扱う事務事業を委託するとき、受託者が構ずべき措置をその契約において明確にしなければならない実施機関の義務を定めたものでございます。 第16条につきましては、個人情報を取り扱う事務事業を受託した者の責務を定めたものでございます。 次に、第3章、第17条から39条までの規定でございますが、開示、訂正及び利用停止に係る請求の手続等を定めたものでございます。 第17条につきましては、実施機関が保有する個人情報の本人に対し、開示を請求する権利を定めたものでございます。また、第2項において、本人が未成年者である場合、法定代理人が開示請求できる規定を定めたものでございます。 第18条につきましては、開示請求の手続について定めたものでございます。 第19条につきましては、実施機関の開示義務を定めたものでございます。したがいまして、開示請求者以外の個人情報が請求の内容に含まれている場合など、第1号から第8号までに規定する不開示情報を除いて開示しなければならないことを規定してございます。 第20条につきましては、一部開示の方法についての規定でございます。 第21条につきましては、実施機関の高度な行政判断による開示に裁量の余地を残したものでございます。 22条でございますが、第1項につきましては、情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなる情報については、その請求を拒否できることを定めたものでございます。第2項につきましては、第1項の規定が例外的な規定でございますので、拒否した場合につきましては、審査会に報告する義務を定めたものでございます。 第23条でございますが、開示する場合については、その日時、場所等を、また一部または全部を開示しない場合については、その理由を書面で明示することなどを定めたものでございます。 第24条につきましては、決定は請求があった日の翌日から起算して14日以内に行うことを定めたものでございます。また、請求の内容が著しく大量の場合や、第三者に関する情報が含まれ、その第三者の意見を聞く必要があるために時間を要する場合、年末年始など休日が続く場合など、やむを得ない事情がある場合に限り、請求があった日の翌日から起算して60日以内に限り期限を延長することができることなどを定めたものでございます。 第25条につきましては、開示の方法を定めたものでございます。また、開示に際して、開示を受ける者は開示を受ける本人であることを証明する書類を提示しなければならないことを規定したものでございます。 26条につきましては、第18条に規定してございます開示請求書の提出の手続によらず、あらかじめ実施機関が定めたものについては、口頭により開示請求を行うことができることを規定したものでございます。 27条につきましては、開示請求を受けた市の機関が他の市の機関に事案を移送する場合の要件、手続等を定めたものでございます。開示請求に係る個人情報が他の市の機関から提供されたものであるときなどは、その他の市の機関の判断にゆだねることが迅速かつ適切に処理されると判断される場合は、協議の上、事案を移送できることとしたものでございます。 28条につきましては、第三者の権利保護に関する手続を定めたものでございます。開示請求の内容に第三者に関する個人情報が含まれている場合に、その第三者から意見聴取する手続、第三者から開示について反対意見書が提出された場合の手続などについて規定するものでございます。 第29条につきましては、開示に係る費用について規定したものでございます。手数料は無料とし、写し等の作成及び送付に要する費用は請求者の負担とするものでございます。 以上、17条から29条までが個人情報の開示について定めたものでございます。 次の第30条から34条までにつきましては、個人情報の訂正に関する規定、35条から39条までにつきましては、個人情報の利用停止に関する規定を定めたものでございますが、それぞれの請求権、手続、決定等、期限などにつきまして、開示請求と同様の規定を定めてございます。 次に、第4章の不服申立てでございますが、40条から45条までの規定となります。 第40条につきましては、不服申立てに関する手続を定めたものでございます。 41条につきましては、不服申立てがあった場合には、審査会に諮問した旨を申立人に通知することを定めたものでございます。 42条につきましては、開示に反対する第三者の不服申立てを拒否する場合、第三者の意に反して開示決定を行う場合に、その第三者が訴訟提起の機会を確保できるよう手続を定めたものでございます。 43条につきましては、審査会の調査権限を定めたものでございます。 44条につきましては、審査会が不服申立て等から意見陳述の申し出や意見書等の提出を求めることができることを定めたものでございます。 45条につきましては、実施機関から審査会に提出された意見書等は、不服申立人の弁明、反論のための参考となる場合が多く、審査会における公平な審議にも付することから、不服申立人等がその写しの交付を求めることができることを規定したものでございます。 第5章雑則につきましては、46条から51条までで規定してございます。 46条につきましては、個人情報の取り扱いに関する苦情の適切な解決方策について、実施機関の努力義務を定めたものでございます。 47条につきましては、出資法人等に対して個人情報の保護に必要な措置を求めるものでございます。対象といたしましては、土地開発公社、あるいは土地整備公社等を想定してございます。 第48条につきましては、個人情報は地方公共団体の区域を越えて流通するものであり、国の施策や他の地方公共団体の施策との整合性が確保されることが重要であることから、その連携と協力について定めたものでございます。 49条につきましては、運用状況の公表を義務づけたものでございます。 50条につきましては、この条例の適用を除外するものを定めたものでございます。各号に定めてございます法令等に基づく統計調査や、一般の利用に供することを目的に収集されたものを適用除外としてございます。 51条につきましては委任規定でございます。この条に基づき、綾瀬市個人情報保護条例施行規則を制定するものでございます。 第6章罰則につきましては、52条から55条まで規定してございます。 第52条につきましては、実施機関の職員、受託業務の従事者、いずれも従事者であった者も含みますが、個人情報のデータベースを不正に第三者に提供した場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処することを定めたものでございます。 第53条につきましては、実施機関の職員、受託業務の従事者、こちらも従事者であった者も含みますが、業務に関して知り得た個人情報を不正な利益を図る目的で提供または盗用した場合に、1年以下の懲役または50万以下の罰金に処することを定めたものでございます。 54条につきましては、実施機関の職員に対する罰則でございます。権限を乱用して個人情報を収集した場合は、1年以下の懲役または50万以下の罰金に処することを定めたものでございます。 第55条につきましては、本人のなりすましなど不正な手段で個人情報の開示を受けた場合、5万円以下の過料に処することを定めたものでございます。 なお、罰則の内容につきましては、横浜地方検察庁に協議依頼をし、平成17年1月11日に協議に対する回答をいただいているところでございます。 最後になりますが、附則でございますが、第1項につきましては、施行期日を定めたものでございます。市民の周知の必要性、この条例に基づく個人情報取り扱い事務の登録に当たっての個人情報保護審査会への意見聴取及び報告の手続、登録簿の作成などから、平成17年7月1日とするものでございます。 第2項から第4項までにつきましては、条例の全部改正に伴います新旧条例間の経過措置を、また第5項では、全部改正に伴う関連条項の改正について規定してございます。 次に、第4号議案でございます。綾瀬市情報公開条例の一部を改正する条例につきまして補足説明を申し上げます。 議案書の26ページを御覧いただきたいと思います。26から27ページにかけてでございます。 それでは、議案資料の一部改正条例新旧対照表の1ページから8ページを御覧いただきたいと存じます。 まず改正の理由でございますが、第3号議案で説明させていただきました綾瀬市電子計算機処理個人情報保護条例の全部改正に伴いまして、所要の規定を整備するため改正をいたしたく提案申し上げるものでございます。 次に、改正の内容でございますが、まず第7条につきましては、独立行政法人等の役員及び職員についても、公共的な団体としての性格もかんがみて、公務員と同様に位置づけ、非公開とする個人情報から除外される公務員等の範囲を拡大するものでございます。 次に、3ページになりますが、第12条の2につきましては、公開請求を受けた実施機関が他の市の機関に事案を移送する場合の要件、手続等を定めたものでございます。 次に、13条第2項につきましては、追加する第12条の2において略称する規定を定め、この条の文言整理を行うものです。 16条及び18条につきましては、教育委員会が行う行為に対する不服申立てに関しての文言整理をするものでございます。 次に、20条につきましては、不服申立人等の意見書等の提出について文言整理を行うものでございます。 以上で第4号議案の補足説明とさせていただきます。 次に、第5号議案でございます。綾瀬市行政組織条例の一部を改正する条例につきまして補足説明を申し上げます。 議案書の28ページから30ページをお開きいただきたいと存じます。議案資料、一部改正条例新旧対照表の9ページから14ページを、議案資料につきましては48ページを御覧いただきたいと思います。 まず機構改革の経緯でございますが、市民サービスのより一層の向上が図られる組織、行政改革を推進するための組織のスリム化などを目的に、平成15年4月に機構改革を実施し、市民サービスの向上に努めてきたところでございます。 しかし、その後の社会情勢の変化、地方分権の進展などにより、複雑高度化している市民要望に対応するため、市民の意見を柔軟かつ迅速に反映する政策主導市政を実現する組織が必要となってきたことから、行政改革を一層推進する組織、政策主導型市政を実現する組織、政策部門、組織管理部門、事業部門の明確化を基本的考え方として、庁議等で検討し、調整を図ってまいりました。 その結果、議案資料48ページの組織図のように現組織の9部39課を4部5課増やしまして、13部44課とするものでございます。 まず部の改正でございますが、総務部と財務部を企画部と総務部に再編いたします。都市整備部を都市経済部と建設部に分割いたします。監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局を部相当といたします。この結果、4部の増となるものでございます。 次に、課の構成でございますが、廃止する課は8課、新設する課は13課。したがいまして、5課の増となるものでございます。 次に、所掌事務でございますが、議案資料48ページの行政組織図を御覧いただきたいと思いますが、まず秘書課でございますが、市史編集事務を生涯学習課へ移管をいたします。 次に、企画部でございますが、企画課、行政改革推進課、広報広聴課、基地対策課の4課でございます。企画課でございますが、現行の職員課から文書法制事務、男女共同社会課から国際交流、平和思想の事務の所管を受けまして、現行の行政評価事務、行政改革事務などを新設の行政改革推進課へ移管いたします。行政改革推進課につきましては、積極的に行政改革を推進するため、現行の企画課から行政評価事務、行政改革推進事務などの移管を受け、新設をいたします。広報広聴課でございますが、広報及び広聴機能の充実を図るため、現行の電子情報課から広報等の事務、男女共同社会課から相談・要望等の事務の所管を受け、新たな課といたします。基地対策課につきましては現行どおりでございます。 次に、総務部でございます。職員課、情報システム課、財政課、管財契約課、課税課、納税課の6課でございます。職員課でございますが、文書法制事務を企画課へ移管し、人事評価、研修制度の強化を図ってまいります。情報システム課につきましては、広報事務を広報広聴課へ移管し、情報化を積極的に推進する新たな課といたします。財政課につきましては、営繕工事事務を新設の建築課へ移管し、財政事務に特化いたします。管財契約課、課税課、納税課は現行どおりでございます。 次に、保健福祉部でございますが、福祉総務課、障害福祉課、子育て支援課、健康介護課、保険年金課の5課でございます。福祉総務課につきましては現行どおりでございます。福祉障害課及び子育て支援課でございますが、障害福祉と子育て支援の充実強化を図るため、現行の児童障害福祉課を分割いたしまして、新設をいたします。健康介護課でございますが、高齢者対策、介護保険事務にさらに現行の保健健康課から保健医療事業、保健予防事務などの移管を受け、一体的な健康づくりを推進する課といたします。保険年金課につきましては、国保事務及び年金事務に、現行の生きがい介護課から老人医療事務の移管を受け、新たな課といたします。 次に、環境市民部でございますが、環境保全課、美化センター、市民課、市民協働安全課の4課でございます。環境保全課でございますが、廃棄物関係事務を美化センターに移管いたします。美化センターでございますが、環境保全課より廃棄物関係事務の移管を受け、ごみ政策を積極的に推進してまいります。市民課につきましては現行どおりでございます。市民協働安全課でございますが、現行の市民生活安全課の事務に、現行の男女共同社会課から人権・同和事務の移管を受け、新たな課といたします。 次に、都市経済部でございますが、まちづくり部門とインフラ整備部門の明確化を図るため、現行の都市整備部を分割した部で、都市計画課、都市整備課、深谷中央区画整理事務所、環境市民部から移管を受けた産業振興課の4課を所管いたします。都市計画課でございますが、開発指導事務を新設の建築課へ移管し、現行の道路課から国県対策事務、インター推進事務の移管を受けます。都市整備課、深谷中央区画整理事務所、産業振興課につきましては現行どおりでございます。 次に、建設部でございますが、都市経済部同様に、現行の都市整備部を分割した部で、道路管理課、道路整備課、下水道課、建築課の4課を所管いたします。道路管理課でございますが、現行の道路課の管理担当、補修担当事務を所管する新たな課といたします。道路整備課でございますが、現行の道路課の建設用地担当事務を所管する新たな課といたします。下水道課につきましては、事務の効率化を図るため担当の再編をいたしましたが、所掌事務は現行どおりでございます。建築課でございますが、都市計画課から開発指導事務、財政課から営繕工事事務、教育総務から教育施設設計事務などの移管を受け、市有施設の全般の設計等を担う新たな課といたします。 次に、会計課でございますが、現行どおりでございます。 次に、消防でございますが、消防総務課、予防課、消防署の3課体制でございます。消防総務課、消防署は現行どおりでございます。予防課は他市等の整合性を図り、分かりやすくするため、火災予防課の名称を改めるものでございます。 次に、議会事務局でございますが、現行どおりでございます。 次に、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局につきましては、所掌事務は現行どおりでございますが、冒頭に申し上げましたように部相当の位置づけにいたします。 次に、教育委員会でございます。教育総務部でございますが、教育総務課、学校教育課、教育指導課、教育研究所の4課でございます。教育総務課でございますが、教育施設の営繕工事等を建築課へ移管いたします。学校教育課につきましては現行どおりでございます。教育指導課でございますが、所管内容を分かりやすくするため、名称を改めるものでございます。教育研究所につきましては現行どおりでございます。 次に、生涯学習部でございますが、生涯学習課、青少年課、中央公民館、図書館の4課を所管いたします。生涯学習課でございますが、現行の市民文化センターから文化芸術事務、秘書課から市史編集事務の移管を受けます。青少年課につきましては現行どおりでございます。中央公民館でございますが、文化芸術事務を生涯学習課へ移管し、公民館等の管理運営の充実を図るものでございます。図書館につきましては図書館事務の充実強化を図るため、課の位置づけといたしたいと思います。 以上で説明を終わらせていただきます。 次に、24号議案から34号議案までの11自治会館の指定管理者の指定についての概要を御説明申し上げます。議案書の40ページから50ページにかけて、また議案資料の60ページから70ページを御覧いただきたいと思います。 本件は、提案理由にもございますとおり、地方自治法第244条の2第6項の規定による公の施設の管理について、指定管理者を指定する際に議会の議決をいただくものでございます。前回の12月の定例議会におきまして、寺尾南自治会館に係る指定議決をいただいたところでございますが、今回は、これを除く旧条例による管理委託を行っておりました蓼川自治会館から吉岡自治会館までの11自治会館につきまして、綾瀬市自治会館条例及び同施行規則に基づいた手続でございます。 今議案に係る経過でございますが、まず制度の概要及び申請手続等につきましては、昨年10月15日、自治会長連絡協議会意見交換会において各自治会長の方々に御説明申し上げ、各方面の周知方をお願いするとともに、同年11月15日、市の広報により募集を開始し、22日まで指定申請を受け付けたものでございます。さらに期間中、ネットニュースあやせ及び市のホームページ上で掲載し、募集をしたところでございます。指定申請につきましては、16年11月12日付で各自治会から申請書類が提出されたもので、なお、期間中に他の申請者はございません。 次に、申請後の候補者選定につきましては、12月16日、指定管理者選定委員会を開催をいたしまして、条例等に定める基準要件により審査をいたしまして、その結果を報告したところ、同内容で申請どおり各自治会を指定候補者とすることとしたものであります。 それでは、議案の内容につきまして御説明を申し上げます。議案形式はすべて同一でございますので、全議案を一括して御説明をさせていただきますが、個別の内容につきましては、それぞれの議案を御参照いただきたいと存じます。 まず、管理を行わせる施設の名称及び所在地でございますが、条例別表に規定する自治会館のうち、蓼川自治会館から吉岡自治会館までの施設につき、それぞれの自治会を指定管理者として指定するものでございまして、指定管理者の名称、代表者、所在地につきましても、各議案書に記載のとおりでございます。 次に、指定の期間でありますが、本年4月1日から平成21年3月31日までの4年間であります。指定管理の始期は、議会の議決後、指定通知を行いまして、管理規定の案の承認を受けて、これを承認し、4月1日付で管理協定の締結及び指定管理開始とするものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(中村清法君) 次に、財務部長・平野慎一君。  〔財務部長(平野慎一君)登壇〕 ◎財務部長(平野慎一君) よろしくお願いいたします。 それでは、第6号議案・綾瀬市手数料条例の一部を改正する条例につきまして補足説明を申し上げます。 議案書につきましては、31、32ページを、議案資料の一部改正条例新旧対照表につきましては、15ページから18ページをお開きいただきたいと存じます。また、例規集につきましては、第1巻の4688ページから4690ページにかけてでございますので、御参照いただきたいと思います。 改正の理由でございますが、平成15年に発生した十勝沖地震において、浮き屋根を有する特定屋外タンク貯蔵所の火災事故を踏まえまして、危険物施設の浮き屋根を有する屋外タンク貯蔵所の技術基準の改正及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたことに伴いまして、今までの特定屋外タンク貯蔵所で設定していた手数料を、新たに浮き屋根を有する特定屋外タンク貯蔵所の手数料として追加設定するものでございます。 議案資料の一部改正条例新旧対照表で御説明を申し上げますので、15ページから18ページを御覧いただきたいと思います。別表第2条関係でございますが、手数料の徴収について定めたものでございます。 第7項消防法関係手数料でございますが、第3号エ中の徴収の基準につきましては、先程御説明しました理由により、浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち、総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所を除くところの文言を加え、新たに第3号オとし、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所を追加設定し、危険物の貯蔵最大数量に応じてそれぞれ金額を定めるものでございます。 なお、第3号のオを追加設定したことに伴いまして、従来の徴収基準のオからサを順次繰り下げし、同号ケ中、コの項をサの項に改めるものでございます。 議案書32ページの附則でございますが、この条例は平成17年4月1日から施行するものでございます。以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(中村清法君) 次に、都市整備部長・古用禎一君。  〔都市整備部長(古用禎一君)登壇〕 ◎都市整備部長(古用禎一君) それでは、第10号議案・綾瀬市都市公園条例の一部を改正する条例につきましての補足の説明を申し上げます。 議案書につきましては38ページでございまして、議案資料の一部改正条例の新旧対照表につきましては25ページからになりますので、御覧いただきたいなと思います。 改正の理由でございますけれども、都市公園法の一部改正が平成16年の12月17日に施行されたことに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。 改正の概要でございますけれども、今言いましたように都市公園法の改正に伴いまして、綾瀬市の都市公園条例の引用の条項と、そして文言の整理をあわせて行うものでございます。 それでは、一部改正条例新旧対照表で御説明申し上げますので、御覧をいただきたいと思います。25ページからになりますが、よろしくお願いします。 第5条、第8条、第11条中、「第5条第2項」を「第5条第1項」に整理をしたものでございます。次に、第12条第1号中、「第5条第2項」を同じように「第5条第1項」に、また、同条の第4号中、「第11条第1項」を「第27条第1項」に整理をしたものでございます。 次のページになりますけれども、13条第1項及び下段の第14条第1項中、「第5条第2項」を「第5条第1項」に整理をしたものでございます。18条の見出しを「公園予定区域等についての準用」に改め、また同条中、「第23条第3項」を「第33条第4項」に、「公園予定地」を「公園予定区域」に改め、文言の整理をしたものでございます。 附則でございますけれども、この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上をもって補足の説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 続きまして、市道路線の認定についての補足の説明を申し上げますので、よろしくお願いしたいと思います。 議案書の、すみませんが、51ページからになります。議案資料につきましては70ページからになりますが、位置図と、そして公図の写し等がございますので、あわせて御参照いただきたいなと思います。 まず、第35号議案・市道路線の認定について、路線名、市道144-7号線、起点は寺尾北3丁目1681番5地先、終点は寺尾北3丁目1635番72地先、延長は39.2メートル、幅員は4メートルでございます。 理由といたしましては、寄附によりまして提供されました道路用地を認定していただきたく、提案をするものでございます。 続きまして52ページをお願いいたしたい、このように思いますが、第36号議案・市道路線の認定について、路線名、市道619-3号線、起点は寺尾南2丁目622番1地先、終点は寺尾南2丁目624番2地先、延長は43.6メートル、幅員は4.5メートルから5メートルでございます。 理由といたしましては、開発行為によりまして帰属されました道路用地を認定していただきたく、提案をするものであります。 続きまして、第37号議案・市道路線の認定について、路線名、市道1520-8号線、起点は上土棚南3丁目1964番9地先、終点は上土棚南3丁目1964番5地先、延長は38.3メートル、幅員は4.5メートルでございます。 理由といたしましては、開発行為によりまして帰属されました道路用地を認定していただきたく、提案をするものであります。 以上をもって補足の説明とさせていただきます。どうかよろしくお願いをいたします。 ○議長(中村清法君) 次に、教育総務部長・杉山 隆君。  〔教育総務部長(杉山隆君)登壇〕 ◎教育総務部長(杉山隆君) それでは、第11号議案・綾瀬市学校給食センター条例の一部を改正する条例につきまして補足説明を申し上げます。 例規集につきましては第2巻の261ページでございます。議案書につきましては39ページでございますが、説明につきましては、議案資料の一部改正条例新旧対照表で申し上げますので、よろしくお願いをいたします。 それでは、議案資料、一部改正条例新旧対照表の最後のページになりますけども、29ページ、30ページを御覧をいただきたいと存じます。 今回の一部改正につきましては、深谷に所在をいたします第二学校給食センターの機能を第一学校給食センターに統合するための増築工事が完了したことに伴い、綾瀬市学校給食センター条例第2条関係となります、現行の綾瀬市立第一学校給食センターと綾瀬市立第二学校給食センターの設置規定を、改正案となります綾瀬市立学校給食センターと改正するものであります。また、本条例の名称につきましても、現行の綾瀬市学校給食センター条例を綾瀬市立学校給食センター条例と改正するものであります。 なお、この条例は、平成17年4月1日から施行するものであります。 以上で補足説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 ○議長(中村清法君) 以上で説明を終わります。これより本22件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。15番・松本春男君。 ◆15番(松本春男君) 何点かありますから。まず1号議案、市長のほうからお聞きします。 市長や議員の任期については、必要とされるか、されないかというのは、4年に1回の選挙によって有権者の皆さんが判断することであり、立候補するかどうかの判断は、自分の気力や体力によって判断するものと。そのときの情勢や課題によっても違いますと。笠間市長が自分の任期をどのように判断するかは笠間市長の問題でありますので、お聞きします。 今回、この条例の附則で、同日に市長の職にある者について適用するとなっていますので、これは先程説明で、現笠間市長ということになります。しかし、この条例の廃止作業というんですかね。条例は生きますね。この廃止作業は現在の笠間市長でなく、今後、笠間市長の後に就任する立場の人の踏み絵になるというんですかね。今回の適用は笠間市長だけど、条例自体が残っているということになりますから、これは踏み絵になりますと。市の行政に関する条例なら理解できますが、現在の笠間市長だけを対象とした内容の条例なら、条例措置じゃなくて別の方法で行うべきではなかったのかと。市長にお聞きしますけど、この条例の制定で笠間市長の後に市長に就任する人への影響をどのように考えられたのか。 それから、2点目。12月議会に提出された特別職給与の減額条例の附則では、その期間が終了すると、その条例の中の多くの附則というのは、昔からずっと附則が一杯ありますよね。その中だけで終わりますが、今回の場合は適用対象者の存在しない条例だけが残ることになりますと。市長は12月議会の減額の条例と今回の任期の条例の違いをどのように考えられているのか。これが2点目。 3点目として、これからいろんな専門家に私も意見を聞かなくちゃいけないと思うんですけど、こういう条例が、今回の条例というのが、本当にいろんな、何というのかな、次の人を拘束する内容であることで、倫理的というか、法律的、そのあたりの解釈というのは市以外のところでどこかと協議なんかされたのかどうか。この3点でお聞きします。 それから、次に2号議案。これまで市民にいろいろ公表してきた内容と、今回の条例でどのように違うのか、お聞きします。懲戒処分の場合、公開する時期や公開の範囲なんかをどのようにこの中でも考えられているのか。今までも綾瀬市の職員の平均的な給料はこうですとか、こう出していましたよね。それと今回の条例によって違うことと、さっき言ったように公開する、懲戒処分なんか特にあった場合の公開する時期とか範囲、この時期をいつの時点でやって、どういう範囲までやるかとか、そのあたりを内部的にどのように考えられているのか。これが2号議案で。 6号議案で、今回のタンクという場合は、綾瀬市内には適用する物件があるのかどうか。2点目として、厚木基地の燃料タンクはどのような扱いになるのか。これが6号議案で2つですね。 それから、37号議案で、市道1520-8ですね。これは上土棚南3丁目ですかね。3丁目の方で、ちょっとここで確認しますけど、今回のこの議案、黄色い資料の地図、76ページで見てもらうと分かるんですけど、今回の開発の住居が1、2、3、4、5軒建っていますね。道路はそれの南側なんですけど、確認したいのは、今回開発するところの北側、この図面でいったら左側の1946-1、ここのところに現在アパートがあるんですけど、アパートの場合は、この地図でグリーンハイツ側といったらいいかな。東側の道路ですね。ここのところで道路の分よりもアパートが約1メーターちょっとですかね、後退して、セットバックみたいにして下がっていると。アパートのほうは。名義は変わっていなくても、実際には完全にブロックで、これは道路として使ってくださいみたいな感じで完全に仕切られているんですけど、今回開発行為のところは、その延長線上では結局下がっていないために、私、はかったら、グリーンハイツ側の斜面とのところで2.1メーターですか。確かに道路が、旧道というかね、市の道路に入ってはいけます。2.1。しかし、ちょっと大きな車だと入っていけないと。今後においては、ここに住居が出た場合に、かなり通り抜け、広い道で、4.5メーターですから、ばっと入っていくと、実は奥になるとすごく狭くなる状況があるんですけど、ここで確認したいんですけど、今回議案として出る前に、開発行為ですから、これはことしの春、1月、2月なのか、去年の秋か、その前か分からないんですけど、開発協議をされていると思うんですけど、このあたり、開発の場合の協議のときのグリーンハイツ側の道路というんですかね。約2メーターの道路。このあたりの開発に当たって、例えばセットバックを要請するとか、そのあたり、開発中の協議はどのようになっていたのか。協議時期はいつだったのか。 それから問題は、グリーンハイツ側というんですかね、この道路の東側なんですけど、ここはグリーンハイツまでに大体3メーター位の落差があると。砂利というか、土の中で斜めにすとんと落ちているところに、確かにフェンスはあるんですけど、この車がずっと入った場合、ほとんど路肩がないために崩れていった場合、綾瀬市の道路の管理ができるのか。車は広い道だから、すっと入ってきますよね。2.1メーターの道路になると。ところが、路肩も何もつくっていないところで3.2メーター以上の落差があると。これが崩れた場合、今まではほとんど人が通っていないために崩れないということだったんですけど、今後4.5メーターの開発の道路に入っていった場合に、入っていった車がバックするのは大変だから、車出しもないからずっと入っていくと。そうすると、そのあたりの落差の問題でどのようになるのか。 それから、維持管理が本当に綾瀬市としてできるのかどうか。確かに市の道路だからしなくちゃいけないと。しかし、3.何メーターの落差があるのに、土留めも何もないままであると。そのあたりをどのように考えられるのか。ですから、協議の時期と、協議の中でその業者に要請をされていたのかどうか。そのあたりを含めて御答弁をお願いします。 ○議長(中村清法君) 市長・笠間城治郎君。 ◎市長(笠間城治郎君) 松本議員の質問に答えます。 この市長の在任期間に関する条例については、先程提案理由の説明でも申し上げさせていただきましたとおり、私1人、個人の努力規定、努めるものでございます。ですから、当然憲法94条ですか、これには記載されているとおり、法律の範囲内で条例を制定することができるということの中がございます。当然これを、任期をきちっと決めた場合には抵触するわけですけども、私があくまでも私の個人の任期だけのことに限定するわけですから、この次の人に対して足かせにはならないというふうに私は考えております。 次に、報酬との関係でございますけども、報酬は、先程申しましたとおり、条例によって金額もきちっと決めて、その範囲を決めさせていただきました。この条例については、あくまでも私の努力規定とさせていただいたということの違いを述べさせていただきます。 次に、ほかの関係団体との協議をしたかということだと思いますけれども、別にほかの団体とは協議をしておりません。同時に、私が去年の7月に市長選挙に立候補したときに、私の1つの約束事として、市民の皆様にこのようなかたちの条例をつくっていきますよということを申させていただいて、そして、きょうここに私も位置づけされているというような1つであるということも認識しております。以上でございます。 ○議長(中村清法君) 総務部長・新倉賢一君。 ◎総務部長(新倉賢一君) 4点目になるかと思いますけども、行政運営の状況の公表に関しての、現在でも給与の公表は行っているわけでございますけども、その辺の違いということですけども、現在行っている給与等の公表につきましては、総務省の次官通知ですか、それに基づいて毎年公表をしているというところでございますけども、ここで法律が改正されまして、58条の2項というのができまして、その2項につきましては、先程ちょっと補足の中で若干説明をしたかと思いますけども、今までと給与関係の公表だけではなくて、職員の任免だとか、あるいは職員数に関することだとか、あるいは勤務時間、その他の勤務条件の状況だとか、また職員の分限、懲戒免職処分の状況だとか、また服務の状況、研修、勤務成績の評定の状況、いわゆる非常に公表をするのが拡大をしてきたという条文でございます。そういうところが過去と今回の法の改正に伴う、58条2項の設定に伴います条例ということで違いがあるのかなというふうに考えております。 あと、公表の範囲でございますけども、この辺につきましては、今申し上げましたそれぞれの要綱のどの程度まで公表するのかというふうな関係かと思いますけども、これにつきまして、私のほうでも国・県等と調整を十分させていただいておりまして、現在のところ、ようやく県のほうで、どの程度まで公表するかといった項目が示されるような時期に来ておるというふうに聞いておりますので、その時期が来れば、私どものほうも県との歩調を合わせて、そういった細部的な公表をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。 公表時期につきましては、先程条例の中で説明申し上げました、毎年11月末までに公表するというところでございます。以上でございます。 ○議長(中村清法君) 消防長・田中 勉君。 ◎消防長(田中勉君) それでは、第6号議案・綾瀬市手数料条例の関係で、細かい内容でございますので、私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。 2点の御質問かと思います。まず1点目につきましては、今回御提案させていただいております浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所が綾瀬市にあるかという御質問でございますが、これは綾瀬市にはございません。こういったたぐいのものは特に大きな精油所、そういったところに多く設置されているということでございます。 2点目でございますが、厚木基地のタンクはどうなっているのかという御質問でございます。浮き屋根式特定タンクはございませんけども、特定屋外タンク貯蔵所、これにつきましては、厚木基地の中に自衛隊関係で4基、米軍関係で3基設置されております。以上でございます。 ○議長(中村清法君) 都市整備部長・古用禎一君。 ◎都市整備部長(古用禎一君) 37号議案、1520-8号線についてのお問い合わせ、2点ありましたので、かいつまんで御説明をさせていただこうかな、このように思いますが、松本議員も御案内のとおり、500平方メートル以上の案件につきましては、まず県のほうの事前相談が当然必要になってきます。1番目が県との事前相談になりまして、その後、私どものほうにお見えになりまして、県との細かな調整は別にしまして、ある程度整えば打ち合わせにまいります。事前協議書の締結が平成16年3月25日でございまして、その中でも口頭で今、道路、7尺の道路でございますので、センターバックという考え方の中で、建物、永久的な構築物につきましては、道路を仮に4メーターつくった場合、支障が出ますので、そこらについては御協力をしていただきたいというようなことで口頭でお話ししながら、協議書の締結を平成16年6月3日しております。以上でございます。 ○議長(中村清法君) 15番・松本春男君。 ◆15番(松本春男君) まず市長のほうに。要するに今回の条例の適用は市長だけだというのはお互いに認識は一緒なんですよ。分かりやすく言うと、こんなことは言いにくいんですけど、市長が任期がありますよね。ところが、その条例を市長が自動的に持っていって消えちゃうというなら別なんですけど、その条例、適用しない人の条例だけは残るという現実がありますよね。要するに対象者がいない条例の項目だけ、この例規集に残っちゃうんですよ。これを笠間市長の次の人が、要するに外すということはすごい踏み絵になると。要するに、おれは3期以上やるという表明にもなるから。いや、意識しないんだというけど、笠間市長は自分のですから意識しなくても、次になる人はすごいこれは踏み絵になるんですよ。ですから、そのあたりをどういうふうに。 これが附則で、例えば何かの、市長が勤務しますよと。その附則に、私の任期はこれだけ、3期12年だけしかやりませんという附則だったら、それは附則でいいんですよ。ところが、今回は、要するに1人の人を固定した条例を残すと。例えは悪いんですけど、例えば会社に銅像を残すのに、その人の銅像をつくると。その人はいなくなっても銅像だけは残ると。一番例えがいいのはそうですよね。だれかがその銅像を外すというのは、結局すごい……。例えがないから、こういう分かりやすく言っちゃうだけで、銅像という意味を持つつもりは毛頭ないんですけど、今回の条例ということで考えます。笠間市長だけが3期12年という条例をつくりました。笠間市長がもし3期でやめられるか。それはいろいろあるでしょうけど、それは笠間市長の問題です。その人の対象としての項目はなくなりました。しかし、この例規集には、だれが今度例規集を外すのか。というのは、だれも決まらないまま残っていると。例えば総務部長がやられるのか、助役がその後やられるのかとか、議員がやられるのかとか、だれがその条例を外すかはないと。その条例だけは残るんですよ。 市民が見た場合どうかというと、前任者は3期でやめましたという条例はあると。そうすると、必ずその後にやる人にとっては、これは踏み絵になるということを理解していただきたいんですよ。笠間市長が自分の判断で公約でどうされようといいんですよ。しかし、その次の人に影響を及ぼさない方法を何で判断されなかったのかと。附則の中に一杯いろんなもの、給料の附則、ありますよね。あれも本当に毎年いろいろあるために附則をどんどん、どんどんやります。ですから、附則自体はほとんど表に出てこないと。しかし、この市長の任期という条例は、だれかが外すまでは半永久的に例規集に残るんですよ。綾瀬市の条例に残るんですよ。そのところをどのように制定に当たって考えられたのかということをお聞きしたいと。 先程市長は、いや、任期は私だけ、私だけと言われるけど、外す人はどのような運命にあるかということをつくられるときに考えられたのかというのを、それをお聞きします。 それから、道路のほうで、先程の協議書の中で、口頭でとありましたよね。私、正直言って、今回、協議書を最終日の議会までにということで今、情報公開をかけているんですよね。ですから、その情報公開の中に文面として要請されたのかどうか。というのが出てくると思うんですけど、ずばり、どっちにしても、あと13日したら出ますから、お聞きします。 口頭で言ったというのは、言った、言わないというのは残りますけど、協議書の要望の中に、隣のアパートは実際に寄附はしなくても、かたちとしてセットバックで道路の7尺のセンターから95センチですか、下がって、将来道路ができたら、グリーンハイツ側は無理にしても協力しようということで、現状がもうブロックでセットバックされています。今回の開発のところのほうにも、市として同じようにセットバックを文書上に要求したということが協議書の中に残っているのかどうか、お聞きします。口頭だけというのは、正直言って、言った、言わないで、この場で終わっちゃったら、それだけなんですよね。そのあたりはどうか。 それと今後、あそこの7尺の道に、入り口は今回開発で4.5メーターで、ばっと私も入ると思うんですよ。入ってみたら、実はカーブしたところが2.1メーターと。車はどうしてもバックできないから入っていきますよね。そのときに、路盤も何もできていない普通の土で、3メーターの落差がすとんとあって、フェンスがあると。ここのところに、1台だけだと私、大丈夫だと思うんですよ。けど、何台か通るたびに路肩がというか、土が崩れた場合、グリーンハイツ側が下がり始めた場合、市としては、もし事故があったら市の道路の管理体制を問われることになるんですけど、そのあたりは安全な方法でとられるのかどうか。その2点を聞きます。 ○議長(中村清法君) 市長・笠間城治郎君。 ◎市長(笠間城治郎君) 先程も申し上げましたとおり、これはあくまでも私個人に対する条例をお願いをしております。同時に、私自身が立候補をその次にやめるときには、私はこの条例を自分なりに削除していくこともできるでしょう。ただ、しかし、その御心配があることは、万が一任期中に僕が不慮の事故で……。そういうときには大変疑問を残されるでしょうけども、あくまでも私は、これは私の個人であるわけで、その次にやられる方が自分自身にきちっとしたポリシーを持って出てこられるわけですから、それは自分なりに処理していただけると、このように思っています。 ○議長(中村清法君) 都市整備部長・古用禎一君。 ◎都市整備部長(古用禎一君) 同じく1520-8号線についてのお問い合わせ、2点ございました。協議書の締結の中では成文化して文書の中にあらわしておりません。あくまでも口頭でお願いした経過があります。 もう1点でございますけれども、1520の路盤に7尺の道路につきましては、御案内のとおり以前も渡部議員のほうから御心配をされた関係もございます。そこら辺をあわせながら、当然道路管理者の務めでございますので、整備につきましては、その時点その時点で整備をしていきたいなと、このように思っております。以上です。 ○議長(中村清法君) 15番・松本春男君。 ◆15番(松本春男君) この市長の任期のほうなんですけど、確かに市長が3期、今まで過去ではいろんな方が大体3期以上、この数年、数回というか、やられているんですけど、このあたり、市長の任期を、これ以上プライバシーの問題があるから難しいんでしょうけど、最低1期ごとにこの条例を繰り返すということ。要するに自分としては、1期の4年の任期が終わったらこれを廃止して、当選したらまたやるとか、そういうふうにやると、ほかに何も影響ないと。しかし、これは市長の任期ですから、私はそれ以上言いにくいんですけど、いろんな、最低でもほかの人に影響を及ぼす。それは避けるべきじゃないかなと。 市長は今現在3期12年ということで、ある程度1つの目安として市民に公約されていると思うんですけど、選挙というのは、逆に笠間市長に要請して、綾瀬の議員の中にもいろんな地域から、私はもう3期でやめたいんだといっても、あんた頑張れ、頑張れということで、続けてくれという要請をされているベテランの議員さんもいます。ですから、逆に4期、5期やられることだって十分あるだろうし、逆の場合もあるだろうと。そうすると、やっぱり1つ、自分で3期という目安をされているけど、ほかに影響を及ぼすという。それがもし残った場合、本当に最悪の場合は、だれかが常に踏み絵をしなくちゃいけないと。そのあたりをどういうふうに、踏み絵しなくてごめんなさいというんじゃなくて、常にこのあたりを及ぼすような影響というのがどういうふうに、自分じゃなくて、ほかの人にですね。行政の継続性だったらいいです。行政の継続性というのは選挙で変わっても、それは全体の問題です。けど、一個人の、笠間市長という個人のための条例ですね、ある意味では。それの場合は、やっぱり次の人に影響を及ぼすということは極力避けなくちゃいけないと思うんですけど、そのあたりをどのように考えられるのかと。 それから、37号議案なんですけど、文書上は出ていないと。1つ、維持しますというけど、あのがけ、いつ崩れるか分からないのに、しょっちゅう維持できるかというと実際できないと。それとあと、そのあたりを、本当に崩れたとき、損害賠償の対象になるんですよ。議会の議決になるんですよ。あそこが崩れちゃったら本当に、フェンスが崩れて下に行っても損害賠償になります。何もないところにフェンスが置いてあるんですから、そのぎりぎりのところに車のわだちがあったら下がりますよ。そのあたりをどういうふうに安全対策を具体的に考えられているのかというのと、先程口頭で、隣のアパートがセットバックしているんだったら、今回のところも口頭でセットバックを要請したんだったら、文書で要請項目に何で入れなかったのかというのをお聞きします。 ○議長(中村清法君) 市長・笠間城治郎君。 ◎市長(笠間城治郎君) 先程述べさせていただきましたとおり、私だけのことでございますと同時に、私自身はこの次に、この次というか、やられる方に決して足かせにはならないというふうに解釈させていただいた中で提出をさせていただいておりますので、御理解を賜りたいと思います。 ○議長(中村清法君) 都市整備部長・古用禎一君。 ◎都市整備部長(古用禎一君) 2点にわたっての御質問でございました。先程の御回答と重複するかも分かりませんけども、車の通行の状況を見極めながら、先程言われたように、ちょうど近くにも渡部議員がいられますので、近隣の方と御相談しながら、のりの部分について整備をしていきたいなということを思っております。 もう1点でございますけれども、文章で何で表現できなかったのか。成文ができなかったのかということでございますけれども、私どもの開発指導要綱、県のほうの相談の中で、法を逸脱して、法に抵触するようなかたちで成分化でき得ませんでしたので、口頭でお願いをした経過がございます。 以上です。 ○議長(中村清法君) ほかに質疑はありませんか。6番・清水勝利君。 ◆6番(清水勝利君) 最初5号議案なんですけれども、市民サービスの一層の向上ということで、行政の組織を変えたということなんですが、いろいろ変わったのは説明を受けて分かりました。そして、それがどういうふうに市民サービスの一層の向上になるのか。できれば具体的に、今までこうだったものがこういうふうになって市民サービスの向上になるというのを教えてください。 それとあと、2号議案なんですけども、2条の任命権者というのはだれになるのか。あと、毎年9月末までに市長に出すということで、今年度は当てはまらないのか。それとあと、3条のところの(1)から(8)まであるんですけれども、今までのように平均的な給与とか、そういうものは出るのか。もしくは6番なんかに関してみれば、職員の研修及び勤務成績の評定なんていうのがあったりだとか、3番の職員の勤務時間とか、そういうのもあるんですけども、行政職の平均的なものまで出るのか。それとももうちょっと細かく、何かがどれ位だとか、そういうものが出るのか、教えてください。 それとあと、第5条の、3つ公表の手段があるんですけれども、全部に出すのか、それともこの中のどれか1つになるのか、教えてください。 あと、第1号議案なんですけども、3期12年ということなんですけども、3期に決めた理由。2期じゃなく3期、4期じゃなく3期という、その決定的な3期という理由を教えてください。 あと、努力義務として、もう幾つかの市町村でやっていることだと思うんですけども、やっているところはお話を聞けたんですけども、もし、いろいろ調べて、この条例を出したと、議案を出したと思うんですけども、努力義務の議案を出して、通らなかったところの例なんかがありましたら、どんな理由で通らなかったのか教えてください。 それとあと、これ、いろいろ反発が、禁止条例じゃなくて、努力義務ということで出しているので、いいと思うんですけども、やろうと決めた決め手というか、そういうかたい理念みたいなものがあったら、絶対やるんだというものがあったら教えてください。以上です。 ○議長(中村清法君) 市長・笠間城治郎君。 ◎市長(笠間城治郎君) まず1点の、市長の任期についてお答えをいたします。 私はまず、みずから自分自身に何事にも厳しく過ごしていきたいというようなことを基本的に生活の中で考えております。そういう中で、1期1期をしっかり行政の長として、請負人的な考え方を持ちながら、私が3期が持続可能な、私自身の限界ではないか。緊張と、それからそれに対する体力、気力というものが限界ではないか。こんなことを考えた中で、昨年の市長選挙にその気持ちを向けた中で立候補し、記載をさせて、皆さんにお知らせして、今現在この条例を提案すると。このような過程でございます。 また、ほかの県でそういうことがあったかということですけども、秋田県知事は断念をされたというふうなことが分かっております。そのほかについては、ちょっとはっきりした点はございませんけども、そのようなことは聞き及んでおります。 次に、機構改革についてでございますけれども、これから地方分権がますます押し寄せてきます。そうすると、やはりその課、その部がプロフェッショナルに育っていかなければいけません。そういう時代に沿った構成をすることによって、真にその事業に取りかかる職員が精通した人間にならざるを得ないと同時に、なっていくというふうに私は思っています。その中で市民サービスがより一層開けていけるんじゃないかなということも1つにあります。 同時に、今回の機構改革を見られれば分かると思いますけども、総務部は2つになりまして、企画部と総務部になりました。企画のほうにつきましては、ますます財政状況が厳しくなる可能性がある中で、行財政改革をしっかり進めていかなければいけない点がございます。その中で、行政評価の考え方の課を取り入れた中で進めてきているのが、行政改革推進課というものを設けさせていただいた次第でございます。 それと同時に、その中に広報広聴課というものが、今までどっちかというと、男女共同参画課ですか。推進課というものがありまして、それと同時に、情報、高度情報課だっけ。電子情報課。失礼しました。電子情報課が別々の体制で、非常にマスコミ等、あるいは市民の方々も行き来しているような状態でございます。そういう中も統一することによって、市民サービスも向上するんじゃないかということがございます。 あるいは福祉部門についても、きちっと子育ては子育ての課題という考え方、あるいは健康介護課についても、これからますます健康を重視していかなきゃいけない中で、こういうかたちにすることによって職員の意識改革にもつながっていく。ひいては市民サービスにつながっていくんじゃないかなということも考えております。あるいは環境市民部の中に市民協働安全課というものを設けさせていただきました。先程部長のほうからお話がありましたと思いますけども、ここに担当部長を、市民協働安全課の中に担当部長を配置しまして、より一層市民協働、あるいは防災、安全のかたちに備えた体制をとっていきたい。そうすることが、私はこれからのまちづくりの1つではないかなというふうに思っております。 あるいは、この中でちょっと変わっているところは、都市経済部の中に産業振興課がございます。農政と商工とが一体となっております。これは皆さんから見ると、農業、農政と商工とは意に反するようなことがあるよというようなお話もあるわけですけども、あえて私は、これからの都市、まちづくりは農政、商工がお互いに一体となった考え方のもとに、まちづくりを進めていかなければいけない時代に来ていると。このような中で、そのようなことでこのようにさせていただいた次第でございます。 そして、都市部と建設部が分かれたということは、あくまでもインフラ整備については建設部のほうでしっかり進めていく。あるいは、これからのまちづくりの考え方については都市経済部のほうで進めていくという、はっきり皆さんが分かりやすい体制をとらせていただいていきたい。このような考え方の中で行政組織の条例を出させていただいた次第でございます。必ずや皆さんの御期待に沿うようなかたちになっていくというふうに確信をしているところでございます。以上です。 ○議長(中村清法君) 総務部長・新倉賢一君。 ◎総務部長(新倉賢一君) 2点目のお尋ねでございますけども、人事行政の運営等の状況の公表に関しての第2条関係かと思いますけども、任命権者が9月末までというふうなことでございますけども、この任命権者というのは行政委員会の長ですね。農業委員会の会長だとか、あるいは選挙管理委員会の委員長だとか、行政委員会の長と、並びに市長も当然入っています。したがいまして、それらの長は市長に対して、人事行政の運営の状況を毎年9月末までに報告しなければいけませんよということでございます。 報告の内容でございます。これは第3条関係。先程、任免職員の数だとか、あるいは給与の状況、あるいは勤務時間、その他の勤務条件等、この報告事項が書いてございますけども、記載されておりますけども、それらの事項について公表しなさいということでございます。この公表の内容については、先程松本議員さんからも同様な御質問がございました。具体的なそれぞれの細部の概要につきましては、国、あるいは県等の協議の中、どういったものを細部にわたって公表していったらいいかというたたき台等を今、県のほうで一生懸命策定中であるというふうに聞いておりますので、当然それぞれの町村で差異があってはいけないようなかたちの条例でございますので、統一化を図るというような意味で、国・県が主導をとってたたき台をつくるというふうなことで、今現在準備をしているというところでございまして、でき次第、私のほうも県との調整をさせていただいて、どの程度までの細部にわたっての公表をするのかといったところを十分に認識をして、検討してまいりたいというふうに考えております。 それから、公表の関係でございますけども、第5条関係になろうかと思いますが、ここでは、いわゆる公告式条例といいますのは、役所でいえば掲示板でございます。市役所の交差点のところにあります掲示板ですね。そこの掲示板に公表するということと、あと市の広報ですね。また、インターネット等を使いまして広報いたしたいということでございます。以上でございます。 ○議長(中村清法君) 6番・清水勝利君。 ◆6番(清水勝利君) すいません。じゃ、5号議案なんですけども、市民サービスが一層向上ということなんですけども、さっき説明があったように課が増えていますよね。要は、市民が来ると割り振りがすごい細かく分かれているというふうになっているんですけども、縦割がより一層激しくなって、それはうちじゃないので、隣の課へというようなことが当然増えてくると思うんですけども。それと逆にいいこととしては、精通した人を置きたい、育てたいということで、ということは、精通した人を育てたいということは、異動がちょっと減るということととってよろしいのか、お尋ねしたいと思います。 それとあと、その課が増えて、本来だったら1人の人がいろんな仕事をして、1人のところに来れば、それは私がやりますというのが多い方がいいと思うんですけども、部とかが増える分にはいいと思うんですけど、課が増えていくと、市民はそっちのほうに行くので、とても細かく、細かく分かれて、あっちこっち振り分けられて、1時間も2時間もかかっちゃったよなんていうことは想定されないかどうか。そのときはちゃんと丁寧に、その人が責任を持ってやってくれるのか。それが市民サービスのより一層の向上だと思います。 それとあと、2号議案なんですけれども、前年度ということで、今年度分のは9月に一緒に出ないのかというのをお願いします。 それとあと、これは県と協議しているということで、分からないまま、どこまで出すか分からないまま出てしまうというのはどういうものなのかというのをひとつお願いします。 それとあと、1号議案の市長の任期について聞いたんですけど、ちょっと2期か3期か。市長が3期までが限界という話で、それは市長ももう70を超えると思うので、そうなのかなというので理解するとして、結構問い合わせてみると、成立しているところでも必ずもめているんですね。すんなりは通っていないで、1回継続にして、次の議会で通ったりとか、そういうふうになっている事例とかがあるじゃないですか。さっき市長が言った秋田県は、多分禁止条例か何かで出して、憲法違反だということでだめになったと思うんですけど、そのほか、秋田の次からやり始めたのは努力義務規定とかでどんどん成立していると思うんですけども、結構みんな慎重に総務省にお伺いを立てたりとか、県の市町村課にお伺いを立てたりとか、あと議会のほうに何回も何回も打ち合わせというか、出す前にやって、いろいろやっていたような経緯を伺いました。さっき、どこも聞いていないよと言ったんですけども、そういう総務省だとか、そういう所管するところに聞く。もう出てしまったことをあれなんですけれども、どういう整合性を立てて、もしどこかでだめだと言われたら、たまったものじゃないと思うので、そういうのはどう考えているのか。 それとあと……。じゃ、それだけお願いします。 ○議長(中村清法君) 総務部長・新倉賢一君。 ◎総務部長(新倉賢一君) まず1点目でございますけども、機構改革に関して、それぞれ旧来の課とか、あるいは部と変わるわけでございますけども、市民サービスに徹する中で、当然そうなりますと精通した人を置くんではないかというようなお考えのようでございます。当然その精通した人を置くには、異動はそんなにないんじゃないかというような、そういうお尋ねでございますけども、職員はいろんな経験、体験もしておりますし、また、いろんな意味でのそれぞれの持ち場、持ち場で研修等もしておりますし、それなりの独自の努力、研究、それから研さん等、個々の職員がそれぞれの立場で研さんを行っているというのが事実でございますので、特に精通したというふうな方をその場に置いてということは今のところ考えておりませんけども、ある市民サービスに欠けないような状況をつくるという意味から、そういう人材を配置するということは考えているところでございます。 2点目の課の増による業務が増えて、非常に市民サービスが不親切になるんじゃないかというふうなお尋ねかと思いますけども、課が増えたからといって、業務そのものが、業務のサービスが低下するということではなくて、むしろ、職員間においてサービスの徹底とか、あるいは市民に対してのそういうインフォメーションみたいな、そういったかたちを徹底していくというふうな気持ちになっていくんではないかというふうに思いますので、特にその辺の御指摘の点については考えてございません。 それからあとは、行政運営等の状況の公表に関する関係だと思いますが、9月末までの報告の時期というふうなことで、今年度入るのかというふうなことでございますけども、当然前年度における人事行政の運営の状況を報告するということでございますので、ことしの9月末でございますので、前年度といいますと16年度というふうになりますので、御承知おきをしていただきたいと思います。 それからあと、行政運営等の状況に関してのいわゆる報告事項、公表の関係についてかと思いますが、総務省、県と、あるいは市、当然私ども、事前の調整というか、情報収集といいますか、そういった中では県を1つの窓口として、国との調整をさせていただいたという経過があります。そういう中で、先程私、答弁しましたけども、公表の細目についてのたたき台というふうなものも、そういった情報の中から共有したものの中の1つとして、私どももその辺を認識をしているというところでございます。以上でございます。 ○議長(中村清法君) 総務部長・新倉賢一君。
    ◎総務部長(新倉賢一君) 1号議案の中で、市長の在任期間に関する条例というふうなことですが、県のほうの市町村課との一応調整はさせていただいて、あと、先例市である川崎市、それから城山町、先例市等との一応情報提供、あるいは調整をさせていただいて、条例を提案したということでございます。 ―――――――――――――――――――――――――― ○議長(中村清法君) 質疑の途中ですが、この際暫時休憩いたします。 午後2時44分 休憩 ――――――――――― 午後3時00分 再開 ○議長(中村清法君) 再開いたします。 ―――――――――――――――――――――――――― ○議長(中村清法君) ほかに質疑はありませんか。24番・近藤 洋君。 ◆24番(近藤洋君) 私も、第1号議案について、改めて市長の考え方をお聞きしたいと思います。 先程来、松本議員さんほかからいろいろな問題点が出ました。基本的には私自身は、市長の公約を公に市民の皆さんに明らかにするということで、その考え方と制定したものの意味については認めていきたいというふうに思っております。 そこで、先程来の心配が確かにあることはあります。それは分かります。そこで、もう一度市長に改めてお聞きをいたします。先程提案の説明をされたときに、この条例は私1人だけについて規制するものであり、前例としないことをあらかじめ申し添えておきますとおっしゃいました。そこが大事なのでございます。この提案理由も当然議事録には残ります。したがいまして、松本議員のような心配は確かにございますが、次の市長が、例えば廃案する場合においても、前例としないことを明確にしておけば、その点で私はクリアできるだろうというふうに判断をいたします。したがって、もう一度確認の意味でそのことだけを明確にしておきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(中村清法君) 市長・笠間城治郎君。 ◎市長(笠間城治郎君) 再度私の基本的な考え方を述べさせていただきます。 地方分権が進めば、地方の与えられた権限が強くなります。また、その首長が長期間になりますと、独断やマンネリ化に陥り、民主的な運営ができなくなるおそれがあると私は思っております。そうした中で、このたび私自身の在任期間に関する条例を提案をさせていただきました。近藤議員が御指摘のとおり、この条例は私1人だけについてを規制するものであり、前例としないことをあらかじめ申させていただきましたけども、再度この席をおかりいたしまして述べさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(中村清法君) ほかに質疑ありませんか。14番・上田祐子君。 ◆14番(上田祐子君) すいません。1号を質問します。 私自身、最初にこれを拝見しましたときには、笠間市長だけにかかわることであるし、いいのかなというふうな印象を持ちました。今、近藤議員もおっしゃっていましたけれども、口だけのことでは翻る心配があるといういろんなおもんぱかりの中で、きちんとしたかたちにしなければいけないだろうということを笠間市長が判断なさって、こういうかたちをとられたんだろうということも拝察いたしております。 ただ、先程松本議員のほうから指摘をしています、だれが外すのかということで、ほかの人にかぶっていくだろうという問題。それは先程来言われていますので繰り返しませんけれども、あと2つの点について私は心配をしております。1つは、あくまでも笠間市長個人について制約するだけだということで、もしそれを条例化するんであれば、条例の乱用にならないのかどうかという問題です。個人の考えなり、個人の決意をあらわすことを条例化するということが果たしてなじむのかどうかという点です。それから、それとも連動していくと思うんですけども、なぜそう言うというかといいますと、条例というのはある程度普遍性を持っているという必要があると思うんですね。ですから、この問題についてはいろんな考え方があられると思います。笠間市長と同じように考える方もいらっしゃるでしょうし、いや、そうではないと考える人もいると思います。でも、一たん条例化をするということは、ある程度綾瀬市が正式に公的にこの考え方を市の基本線として置くということになりはしないか。その点で、笠間市長個人の考えということからは離れるのではないか。条例化をすることで。その点が1点です。 それから、関連しますけれども、危険がある、弊害がある。実際にそういう弊害が生じた例も多々あるんだと思います。ただ、そういう弊害が出ずに、本当に市民が納得のできる、信頼して任せるような市政を進めておられる方も一方でたくさんおられると思います。ですから、弊害をおそれるということは確かですけれども、要は実際の結果だと思うんですね。ですから、もしここで目的のところで言われているような弊害が生じれば、その方には1期であってもやめていただく必要があると思います。それから、もしこういう弊害を生じないで、本当に市民の方たちが納得できる市政を進めてくださる方なのであれば、途中でやめないで、ぜひとも続けてほしいんだと思うんです。その判断は市民の権利ではないかということなんです。そのために選挙という方法が置かれているのではないか。そこに目的としてこのようなことを書く。そこのところが私はやはりなじまないのではないか。この点についてお考えをお聞きしておきたいと思います。 それから、先程手数料条例の中で基地内に計7基あるというお返事がありました。タンクですね。これについては、直接の日常の管理はもちろん自衛隊なり米軍がやっていると思うんですけれども、いわゆる市内にあるこういうタンクをチェックしていくような、消防のほうに任されているような責任というのは、綾瀬市が負っているのかどうか。そこのところを伺っておきたいと思います。 それから、学校給食センターのほうですけれども、これは廃止をした後、深谷のほうの学校給食センター、廃止して、はい、さようならというわけにはいきませんので、その後をどのように使っていくのかというところで、ある程度方向性などを示していただければと思います。 それから、24号議案以下、指定管理者の指定の問題です。この問題については、まず基本を申し上げておきたいんですけれども、自治会館については、自治会に管理をしていただくのが当然であり、一番ふさわしいと私自身は考えております。そういうものに対して、この指定管理者制度などというものをあえて当てはめなければいけないような状態を国がつくったこと自体が根本の矛盾の問題だろうというふうに受け止めています。それは前提として申し上げた上なんですけれども、あくまでもここの指定を議会に問われるということは、私たち議員が本当にこの指定管理者に定めていいかどうかということを問われて、それを判断を求められているということだと思います。 それに対して配られている資料があるわけですけれども、ここにある事業計画書ですね。これ、ほとんど中身一緒なんです。多少、月何回清掃するとか、そういうところが微妙に違っているだけで、目的から何からほとんど同じものを使って、フォーマットを使って、内容的に。それに多少の変化、名称を変えたりとかいうやり方がされている。これでは本当の意味で指定管理者ということで、万が一自治会以外の事業者等々が名乗りを上げてきたときに、私たちとしてはとても、こちらのほうがいいんだというふうに自信を持って判断ができる資料にはなっていない。やはりこういうやり方そのものを、この指定管理者という方法をとる以上は、早急に改善をする必要があるのではないか。この点についてお聞きをしておきたいと思います。 戻りますけれども、個人情報保護条例について何点か伺っていきたいと思います。 まず、これまでの電子計算機処理個人情報保護条例と引き比べながらチェックをさせていただきました。まず目的ないし基本理念にかかわると思うんですけれども、今までの条例には基本的人権の擁護という言葉がありました。今回そういう言葉が使われていません。そこにつながるのかなと思うのが、個人の人格尊重の理念というふうな言葉が使われています。基本的人権というのは、憲法に基づいて、ある程度確立をしている権利の考え方だと思います。それに対して人権尊重の理念というのは、非常に抽象的で、分かるような分からないような状態になっています。なぜこの言葉を抜いたのか。抜く必要がなかったのではないか。できれば残していただきたいという意味で伺っておきたいと思います。 それから、全体にいろいろな制限ですとか出ているんですけれども、法令もしくは条例で定める場合はこの限りではないということでうたわれているところが多々あります。これは具体的にどのような法令なり条例を想定して書かれている言葉なのか。そこを伺わせてください。 それから、15条になります。14条、15条になりますけれども、まず14条の職員の義務というのが定められていますけれども、ここでいう職員というのがどの範囲を指しているのか。今、職員の雇用形態というのがかなり広がっていると思います。正規の職員の方だけではなく、いろんな、再任を含めて雇用されていると思うんですけれども、そこの職員という言葉がどこまでの範囲の方を指しているのか。そこのところを、もう本当に半年とかいう雇用の方も含めていらっしゃる。あるいは、例えば国民健康保険税の徴収員などの雇用形態の方もいらっしゃる。そういう方たちが全部含められて、この職員という言葉になっているのか。それであれば、その職員というものの規定の範囲がどこで定められているかというのを伺っておきたいと思います。 15条になりますけれども、委託に伴って、契約などの中できちんとここの責任をうたうようにということは決められているんですけれども、これが本当に実効性を持つのかということを心配しています。確かに罰則規定まで設けられていますので、一定の歯どめにはなるんだと思いますけれども、現実にやはりこういったところで情報、データが外へ持ち出され、ひとり歩きをしていった例、その社員の人がとっくにそこを退職をしていて、責任が追及し切れないような事例というのが全国の中では起きつつあると思います。これは、そういうものにかかわるものを委託をしていいのかどうかというのが根本的な問題だというふうに思っていますけれども、ここの歯どめが本当に効くのかどうかというのを伺いたいと思います。 それから、19条の(7)になると思うんですけれども、開示請求者の指導、診断、評価、選考、相談等に関する情報ということで、支障が生ずるおそれがあるものということが出ています。これで私が最初に思い浮かべたのが、教育委員会が持っている調査書でしたかね、の開示を求めて、たしか訴訟になっているような事例があったかと思います。そことのかかわりで、その訴訟等が確定をしまして、ここら辺は開示をする必要がないということが社会的な決定事項になって、この項目が入れられているのかどうか。その点を確認をさせてください。以上、よろしくお願いします。 ○議長(中村清法君) 総務部長・新倉賢一君。 ◎総務部長(新倉賢一君) それでは、何点かにわたってのお尋ねでございます。 まず1点目の市長の在任期間に関する条例の関係でございます。個人についての制約というか、あるいは、条例になじむかどうかというふうな、そういうお尋ねかと思いますけども、御案内のとおり、条例の適用は現在の市長に限定をしているということでございますし、本条例については現市長の政策的なものであるというようなこともまず1点ございますし、また現在の市長が将来の市長の任期の制約をするということは、いろいろ有権者の選択の自由とか、そういったものもかみ合わせますと、いろいろ御意見等はあろうかと思いますけども、ここでは、いわゆる3任期という限定をするということでございますので、限定したことについて市長の姿勢があらわれているというふうな解釈でございます。 それから、危険とか弊害とか、そういった関係、市民が納得するような、そういう実際的な結果を見なきゃおかしいではないかというふうなお尋ねでございますけども、当然、先程市長のほうからもお話がありましたとおり、2任期、3任期を、これは個人的な差異もあろうかと思いますけども、弊害だとか、あるいはマンネリ化だとか、自分自身の姿勢の問題というものがかなり出てまいるというふうなお話でございますし、現実にそういうふうな条例を制定した先例市の首長さんあたりもそのようなお考えを持っているようでございます。そういう意味も含めまして、3任期の任期を定めて、その間で姿勢をただすというふうなことじゃないかというふうに思っております。 それから、指定の問題かと思いますけども、自治会館の指定管理者を指定するというようなことでございます。その関係で、それぞれの指定管理者の自治会から事業計画書が上がってきているという中で、その事業計画書を見ると、それぞれ同じような書き方をしているんじゃないかと。自治会によってそれぞれの特徴があって、その特徴をある程度記載すべきものがあるんではないかというふうに解釈をしておりますけども、ここには当然、事業計画、それぞれの施設の維持管理、あるいは運営のノウハウですか、そういったもの、あるいは経験、あるいは実績などから、指定する際の一定の基準を満たしていれば、及第点を与えられるべきものであるというふうに解釈をしております。 加えて、自治会館につきましては、地元の自治会の活動拠点施設として設置をされておるというふうなこともございまして、歴史的にもそれぞれの地域ごとに特徴を生かした運営が行われてきているという実績があるわけでございます。これらは指定後に承認する管理規定等により当然反映されるものでありますので、事業計画がすべて同じだからということで、特徴ある運営が期待できないということは考えられないのではないかなというふうには個人的には思っております。しかしながら、改善すべき点については、まだスタートしたばかりの事案でございますので、改善すべきところは改善していきたいというふうには考えております。 それからあと、基本的人権の尊重の理念の関係で、これは個人情報保護条例の制定の中に人権尊重の理念が入っていないじゃないかという、旧条例の比較の中でのお尋ねだと思いますけども、この条例につきましては、当然目的にもございますとおり、個人情報の適正な取り扱いの確保をするということが前提でございます。同時に、基本理念及び必要な事項をこの条例では定めているわけでございますけども、市の実施機関が保有する個人情報の開示とか訂正、あるいは利用停止を求める個人の権利を明らかにしたというふうなことでございまして、個人の権利利益を保護するというふうなことでございますので、いわゆる権利利益ですので、これを保護するというふうなことをうたってございますので、その辺で基本的人権の尊重の理念とある程度補うことができるんじゃないかなというふうに解釈はいたしておるところでございます。 それから、14条、15条の関係だと思いますけども、14条、職員の義務というふうなことの中で、職員は市の職員、常勤の職員以外に、いわゆるどういう職員を指しているのかというふうなお尋ねかと思いますけども、常勤職員、それから審議会の委員さんですか、それから非常勤、それから各審議会の委員さん、もちろん行政委員会の委員さんもそうですが、それらもすべてこの中に職員というかたちの中で包含されているというふうに解釈していただければと思います。 あとは、15条の委託に伴う措置の関係でございますけども、委託の措置は歯どめがきくのかというふうなことでございますけども、当然ながら、実施機関以外のものに委託するときは契約があるわけでございます。その契約の中において、個人情報の適切な取り扱いにつきまして、受託者に対して講ずべき処置を徹底していきたいというのがこの条例のねらいでございますので、その点で十分委託者に対しての歯どめはかかるんじゃないかなというふうに考えております。 それからあと、19条ですか。19条の7号関係だと思いますが、これについては開示請求者の関係でございましたでしょうかね。開示請求者の関係でございますけども、いわゆる個人の指導、あるいは診断、評価、選考、相談等に関する情報を開示することによりまして、処理の過程、あるいは基準等を知らせることによりまして、公正な判断、あるいは適正な行政執行に支障が生じるための、いわゆる開示請求者に対しての不開示というふうにしたものでございます。 あとはなかったですかね。以上でございます。 ○議長(中村清法君) 消防長・田中 勉君。 ◎消防長(田中勉君) 手数料条例の関係での屋外タンク、基地内のチェックは市でやっているのかということでございますが、これは市のほうで定期的に実施しております。 ○議長(中村清法君) 教育総務部長・杉山 隆君。 ◎教育総務部長(杉山隆君) 第二学校給食センターの跡地利用といいますか、施設の利用でございますけども、現在、実施計画の中で文化財収蔵庫としての施設利用が位置づけられているというのが現状でございます。以上でございます。 ○議長(中村清法君) 14番・上田祐子君。 ◆14番(上田祐子君) ありがとうございました。 第1号議案については再三質疑がされていますので、申し上げることだけ申し上げておきたいと思います。先程言いましたように条例になるということは、市長個人のものではなくなるということだと思います。この考え方が。条例になるということは、ここに書かれている目的がこの議会の判断でもあり、綾瀬市民の判断でもあるということになる。そこのところをもう一度よくとらえ直してみていただきたいと思います。 こういうかたちで市長のほうが自分の考えをはっきりかたちにしようということで、潔さを示してくださっているわけですけれども、その潔さというのは、やはり懸念する点がある場合には、下げるものは下げるという、そういう潔さでもあってほしいな。はっきり言って取り下げです。そういうことも含めて、深く考えてみていただきたい問題を相当含んでいることではないか。こうやって一たん出されていますので、その経過をきちんとお伝えすれば、市民の方たちは納得してくださることだと思いますので、ぜひ考えてみていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 タンクについては分かりました。定期的というのはどういう頻度かということだけお聞きをしておきたいと思います。 それから、給食センターのほうについても分かりました。一応そういう位置づけになっているということを前提に判断をしていきたいと思います。 それから、指定管理者の問題ですけれども、これは、要は指定管理者制度とは何かという根本問題にもなるのだと思います。これからいろいろなかたちでこの方法を取り入れざるを得ないという足かせを国から受けているわけですから、出だしのところでこういうやり方をしていると、どこかで落とし穴に入るんではないかなという心配をしています。これは市民協働ですとか、市民活動サポートという問題ともつながってくる問題だと思うんですけれども、かたちだけを整えておけば物が動かせてしまうというようなやり方ですね。その発想をやはり切りかえていくときに来ているのではないか。やはり手づくりであっても、それぞれの自治会の皆さんに考えていただいて、中身は埋めていっていただく。そういうことを繰り返す中で、本当に例えばよそから参入してきたところがあったとしても、やっぱり自治会にやってもらった方がいいよねというふうに市民が合意を持っていけるような方向に向かうと思いますので、その視点をぜひ持っていただきたいと思います。 それから、個人情報保護条例ですね。まず基本的人権の擁護の問題です。これは私、やはりいろいろなものを立ち返れるんではあれば、もっともっと憲法という私たちの根本に置かれているものに立ち返って問題をとらえていく必要があるのではないかと考えています。市の職員の皆さんは、日本国憲法にのっとってというような誓約書ですかね、誓約をして職員になられる。それだけ大きな意味を憲法というのは持っていると思います。その割には私たち、日常生活の中で憲法というものを意識することが本当に少なくて、条例をつくるときもなかなかそこまでは立ち返らないで、滑ってしまうことが多いなと感じています。そういう中で、せっかくこの憲法に規定された言葉が入っていたものをあえて外したということが非常に残念だなというふうに感じています。そういう意味で、ぜひともこれは今後の条例づくりにも返っていくと思うんですけれども、そういうみんなの普遍的な考え方というのをきちんと把握し、位置づけながら条例づくりをしていくような、そういう視点が必要なのではないか。その問題提起をさせておいていただきたいと思います。 それから、先程、法令もしくは条例というのがどういうことを想定しているかということのお答えがなかったんですけれども、特に第7条の思想、信条ですとか人種とか犯罪歴というところは非常に大きいものなので、これが例えば法令で決まったから簡単に動いてしまうというようなことでは非常に危険を伴うかなと心配をしています。今、現実に犯罪との関係で、警察と司法のほうで情報の共有をするというような動きも出ている中で、この第7条というのがひとり歩きを始めてしまわないかということを非常に心配しています。こういう法令もしくは条例というのが随所に見られている。多分それ以外のところでは、国と今連動してやっている住基ネットの問題なんかも想定して入れられている言葉なんだろうなと思うんですけれども、あれも今後、法律のほうが住基ネットの範囲を拡大解釈していってしまったときに、本当にその中で綾瀬市が綾瀬市民の個人情報を守っていけるのかどうか。国が法令を変えたから、条例のほうが自動的に国の言うがままになっていってしまうという状態は、私は避けるべきではないかな。そういう意味で、この一つ一つの法令等というのが何を指し示しているのか。もしそういう動きを国がした場合に、その段階で市としてそれが妥当かどうかというのをあえて判断をして、あくまでも市の条例という範囲から個人情報を守る立場を貫く必要も出てくるのではないか。この点で非常に重要な問題を含んでいると思いますので、ぜひ意識化をしていただきたいと思います。 それから、職員については、先程審議会の委員等も含まるというようなお話もありました。ここのところは、用語のところでは、職員が何を指すかということでの定義がありませんで、もしほかの、例えば条例の中で職員とは何を指すというのがあればいいんですけれども、ない場合には、やはりここのところは何を指しているかというのを明確にしておく必要があるのではないかと思います。それは、例えば規則のほう等々で団体については規定をしていますので、そんなようなかたちで職員というのが何を指すかといったところも明確にしておく必要があるのではないかというふうに思います。 それから、委託関係ですけれども、先程も申しましたように、個人情報を扱う部分を委託して大丈夫なのかというのが私の根本的な疑問です。本当に誠実に仕事をされているところの場合には、その後の信頼関係もありますので、あまり心配をしなくてもいい。きちんと契約書に書いておけばいいということもあるかもしれませんけれども、今起こっている問題というのは、割と新しい会社がぽっと起こっては、気がつくとつぶれていたりする。それからまた、人の働き方も、人材派遣といったようなかたちで流動的になっている。ずっと生涯その会社で信頼のもとに働き続けるという働き方では必ずしもなくなっている。そういう意味で、現実に仕事をした人をどこまで契約書で縛れるか。現実には縛れなくなっている実態が随所にありますので、そこのところを場合によっては、こういう契約のものについては、そのあたり契約社員というかたちではなく、正規の社員でやっているような会社を選ぶですとか、ちゃんと地域に根差している信頼のある会社で選んでいくとか、そういうようなことを含めてフォローしていかないと、多分めったにないことではあっても、気がついたら意図的に情報を盗むために入ってくるということまでも起こり得るかもしれない。それ位のことをぜひ想定をして、ここのところは運用をしていく必要があるのではないかというふうに感じています。 最後だと思いますけれども、開示の部分の指導ですとか、相談にかかわって、これは先程お聞きしたのは、裁判にもなっているような開示を求める。そこの結果が開示しないでいいという確定がしているのかどうか。私自身がちょっとそこのところを確認していませんので、内申書ですかね。教育委員会に内申書の開示を求めている。御本人が。それが非開示になってというふうなケースがあったと思います。それが、こういうケースについては非開示が妥当という確定がしているのでなければ、本人の権利として守るべき、開示の権利を守るべき必要もあるかと思いますので、ちょっとここのところで不安を持っています。そこら辺の確認をぜひしてみていただきたいと思います。 ○議長(中村清法君) 総務部長・新倉賢一君。 ◎総務部長(新倉賢一君) それでは、第1点目の指定管理者の関係でございますけども、事業計画書の中にそれぞれの自治会の活動は特徴あるものもあるじゃないかというようなことの中で、そういった手づくりで一生懸命事業関係、あるいは地域住民の施設のいわゆる運営等に尽力を尽くしている。そういった自治会もあるんではないかというふうなお尋ねでございます。私どもも自治会によっては独自ないわゆる施策展開をしている自治会もあることは十分承知をいたしております。そういった意味も含めて、今後の事業計画書についての検討課題というふうにさせていただきたいというふうに思います。 それから、2点目は基本的人権の理念の関係かと。これは違いますね。失礼しました。法令等、あるいは条例等で制約している、そういうものがあるかというふうなことでございまして、法律で規制というか、法令等で別に定める場合というふうな場合、条例を適用しないというふうな規定があるわけですけども、これにはいわゆる閲覧行為の住民基本台帳の閲覧だとか、あるいは戸籍の届け出、あるいは建築計画の概要書などの閲覧行為、また縦覧ということで選挙人名簿、それから固定資産課税台帳ですね。また写しの交付ということで、開発登録簿とか住民票、戸籍の謄本、そういったものが、いわゆる法律等により別に定める場合はこの条例を適用しないというふうなかたちで条文化されているということでございます。 それから、委託に伴う、職員の関係かと思いますが、職員につきましては、非常勤職員、あるいは各審議会の委員さん等々の関係が該当してくるというふうなことでございます。したがいまして、その辺の職員のいわゆる明確化というんですかね、そういったものも今後、規則が従来できておりますけども、その辺も、今回はある程度規則等を含めて施行させていただくというふうなことになろうと思いますけども、今後の課題というふうなかたちにさせていただきたいというふうに思います。 それから、15条の関係の委託に伴う処置の関係でございますけども、いわゆる先程受託者が講ずべき処置を御答弁申し上げたわけでございますけども、この受託者が講ずべき処置の内容は委託契約等によって明らかにされるということでございますけども、具体的な例を申し上げれば、秘密の保持。当然でございますけども、秘密の保持。契約による業務において知り得た個人情報をみだりに他人に漏らしてはならないという、いわゆる秘密の保持というのがございます。また、取り扱いについても、個人の権利利益を侵すことがないよう最大限に努めるものとするという規定もございますし、また再委託の禁止ということで、第三者に処理を委託してはならないというふうな考え方もございます。そして、複写とか複製の禁止、あるいは事故報告の義務とか漏えい、あるいはき損が生じた場合は速やかに報告しなさいよというふうな委託に伴う処置が図れるんではないかというふうに考えてございます。 あとは、開示請求の関係でございますけども、当然これは開示請求者の個人的な性格というものを尊重した中で開示請求をしていかなければならないというふうなのが基本的な原則でございますので、この個人情報保護条例の中でも、その原則に基づいて進めてまいりたいというふうに考えてございます。以上でございます。 ○議長(中村清法君) 消防長・田中 勉君。 ◎消防長(田中勉君) お答えをさせていただきます。タンクのチェックの期間についての御質問でございますが、これにつきましては危険物の規制に関する規則によりまして、13年でやっております。以上でございます。  (「13年に一遍ですか」の声あり) 13年。はい。  (「平成13年に行っているんじゃなくて、13年に1度やればいいんですか」の声あり) そういうことです。 ○議長(中村清法君) 総務部長・新倉賢一君。 ◎総務部長(新倉賢一君) すみません。1点答弁漏れがございまして、失礼いたしました。 先程職員の明示ですね。これの関係でございますけども、条例の第2条の2項の中で、実施機関の職員ということで明示されておりますので、その点をつけ加えて答弁させていただきたいと思います。以上でございます。 ○議長(中村清法君) 14番・上田祐子君。 ◆14番(上田祐子君) 要望を込めて言いましたので、今後ぜひともいろんなかたちで検討して充実させていっていただきたいと思うんですが、要は、この実施機関の職員がだれを指しているかが私にはつかめないのですよ。正規の方だけなのか、非常勤の方ですとか、臨任の方ですとか。さっきのお話でいうと、審査会の委員の方ということもあったけれども、ここを読むと、審査会の委員の方は、とてもここには含まなくなっちゃう。農業委員会とか、そこら辺はあるんでしょうけれども、例えば個人情報保護審査会なんていうところの方にはかぶっていくのかどうかですとか、そこら辺がちょっとこれだけだと実際のところがつかめないので、そこら辺が漠としているので明確にしていただきたいということでお願いをしておきたいと思いますが。 ○議長(中村清法君) 総務部長・新倉賢一君。 ◎総務部長(新倉賢一君) 今のお尋ねでございますけども、条例の第2条の中に実施機関というのがございまして、実施機関の職員というのが2号目にあると思いますが、その中で、実施機関の職員というのは地方公務員法の規定では、一般職、特別職以外の職として、一般職とは、特別職以外の職と規定しております。特別職として公選または地方公共団体の議会の選挙、議決もしくは同意によることを必要とする職とすると。いわゆる市長、助役、収入役、教育委員、監査委員、固定資産評価委員、選挙管理委員会の委員、農業委員会の委員等を指しています。通常、一般職に属する職とは、臨時的任用職員、非常勤職員、附属機関の委員等をいうというふうなことが一般職員に含みますよということでございます。以上でございます。 ○議長(中村清法君) ほかに質疑ありませんか。16番・山田晴義君。 ◆16番(山田晴義君) 第37号の市道路線の認定についてお伺いします。 きのう2月28日に現地へ行って見てまいりました。上土棚のグリーンハイツの上側でございます。先程の質疑の中で、事前協議どおり履行がされていないということだと思うんですね。口頭での約束があったとしても、いまだにセンターから戻るということの約束がされていないということだと思います。現地を見ましたら、立派な4.5メートルの道がむしろそこから左へ自動車では行けないような状況になっております。この寄附道路要綱の3条(6)のアの、その当該道路が起点、終点が公道に接道していることが、今回の公道に接道していることが条件となっておりますので、特に公道が7尺道であろうが、そういう決まりがないことは確かにそうなんですが、せっかく4.5メートルで行って、自動車が左に曲がり切れないような接道の仕方でよろしいかどうかということを今後の問題として、要綱の見直しなども含めまして、やられたらどうかなと思うんですが、その点お伺いしたいと思います。 ○議長(中村清法君) 都市整備部長・古用禎一君。 ◎都市整備部長(古用禎一君) 37号議案に対するお問い合わせでございました。協議書の中で口頭の約束がというようなことで、履行されていないよというようなことでございましたけども、私どもはお願いをする立場でございまして、約束事ではなかったですね。先程も松本議員にお話をいたしましたけども、あくまでも私どもの市のほうの寄附要綱に沿って指導はでき得ますし、建築基準法によって指導できますけれども、それから逸脱して強く申し入れ等々はでき得ないというようなことがなっております。 先程もちょっと、すべては松本議員にお話をしなかったわけでございますけれども、私どものほうの指導要綱は平成8年に改正をしておりますけれども、その前段で、宅地開発等の指導基準を厳しくしないようにというような通達が今の国土交通省、前の建設省から出ております。それは平成7年に出ておりまして、それに基づきまして、私どもの開発指導要綱を改正をしているわけであります。そういう中で、寄附要綱を少し改めたらどうかというようなことでございますけれども、こちらの公道から公道に出る場合につきましては、幅員については特に問うていないのがすべての自治体であります。大体が自治体は同じようなかたちで寄附要綱、こういうかたちでいただきますよということになっているわけでございますけども、私が前の職場、建設部長のときに少し不明確な点が、不明瞭な点がございましたので、訂正をさせていただきましたけども、またいろんな例を見ながら、その時期を見ながら、どういう問題点があるかどうか、そこら辺を確認しながら考えを、新たな考えを持っていきたいなと思っております。以上でございます。 ○議長(中村清法君) 16番・山田晴義君。 ◆16番(山田晴義君) 1人の市民として、あそこの場所を自動車で行って、左へ曲がろうかなと思ったら曲がれないというようなことは、市民本位で考えているならば、やはり何らかの手だては講じなければいけないんじゃないかなという感じがしましたので、今後の課題にしていただきたいと思います。 ○議長(中村清法君) ほかに質疑ありませんか。17番・安藤多恵子君。 ◆17番(安藤多恵子君) 幾つかお聞きいたしますけども、まず1号議案の市長の在任期間に関することですけれども、ただいまのお話の中で、個人の思いとか個人の考え方を条例にするのはいかがなものかというようなお話がありました。私は、この件に関しては、この条例そのものにする意味があるというふうに思っておりますので、ちょっと市長に確認をしておきたいと思いますが、なぜかといいますと、今、日本各地でいろいろそういう動きが起きております。これはやはり民主主義のあり方というものに問いかけがされていることであろうと思っておりまして、民主主義というのは人よりも制度によって維持されるというふうな考え方があります。そのような意味と、それから多選の首長というのは、必ずそこに多選の体質というものが起きてくるわけでして、先程市長も申されましたように、マンネリですとか、癒着だとか、権力のあるところにいろいろなそういう不都合なものが起きてくるということがあるというふうなことが私はあると思います。長くやっていて、いい市長もいるというふうなこともあるかもしれませんけれども、みずからの心をきちんとやはりそういうふうに戒めて、それが1つの見識であるというふうに私は思うんですけども、この考え方自体は非常に普遍的で正しいものである。しかし、たまたま次期の市長さんに対する考え方からいうと、迷惑をかけるといけないので、あくまでもこれは個人的なものにとどめますということであって、そこのところを一緒にしてしまうべきではないと思うんですね。個人的な問題ですけれども、条例の内容は決して個人的なものではないというふうに思いますが、市長はいかがでしょうか、その点を確認しておきます。 それからもう1つ、幾つかありますが、第2号のほうの人事行政の運営等の関係ですけれども、ここの6番に勤務成績の評定の状況というのを報告することになっておりますけれども、この勤務評定について公表するということであれば、今まで以上な平等、公平、公正な人事評価というものが必要となりますけれども、これについてはどのようにお考えになっていらっしゃるでしょうか。 それから、機構改革のほうですけれども、企画部ですとか市民協働というような文言ができてきたというのは非常にいいことだというふうに思うんですけれども、先程清水議員のほうからも、課が増えることによって市民に対するサービスはどうなのかというお話がありました。それで、個々のことでちょっと聞きたいと思うんですけれども、道路課に関して、道路課が1つになったということで、市民の方からいうと非常に便利だったと。整備なのか、管理なのか、市民の方からはなかなか判断できないということがあるんですけれども、ここをまた2つに分けられた、わざわざ分けられたことの意味はどういったところにあるんでしょうか。 それから、企画部のほうに国際交流とか、そういったものを所管されるというふうにお話がありましたが、外国人の対策、外国人支援というふうな問題については、特に今、あちこちの課から外国人の方たちへの情報提供という意味で、翻訳作業などがたくさん寄せられてきておりますけれども、そういったことなども含めて、外国人対策の考え方はどんなふうにこの中に載せていかれるおつもりがあるのか、ないのか、お聞きしたいと思います。 それから、教育委員会のほうで、生涯学習部の中の中央公民館ですけれども、前は市民文化センターというふうになっていて、特に芸術文化担当というものがあったと思います。特に今回その担当が外れておりまして、芸術文化の振興とか、そういったものの考え方についてはどんなふうに考えていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。以上です。 ○議長(中村清法君) 市長・笠間城治郎君。 ◎市長(笠間城治郎君) 答弁させていただきます。 憲法94条に地方公共団体の財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する機能を有し、法律の範囲内で条例を制定するということはございます。そういうことの中で、あるいは選挙に立候補する基本的な人権でもあり、多選の禁止というのは確かに御指摘のあるとおり、憲法上疑義があるということは自治省より見解が出されているのは私も承知しています。私個人的には、この多選禁止条例は、自民党というよりも、約9年前ですね。自自、あるいは公との連立政権の中で、この首長に対する、多選に対する協議事項がお互いに協定を結ばれて、今後これについて多選禁止条例というか、そういうものを検討していくと。協議していくということがされておるのを記憶しております。 そういう中で、やはりこの多選というか、マンネリ化というか、そういうものに対する問題意識は当時から当然危惧されていたんじゃないかなと私は思うんですけども、私個人的には先程述べたとおり、選挙の公約でも出しておりましたとおり、また同時に、先程申し上げましたとおり、地方分権が進めば、権限がますます強まっていく中で、長期政権になると独裁、あるいはマンネリ化で民主主義を損なうんじゃないか、運営が損なうんじゃないかということが心配があるということの中で提案をしているというふうに申し上げさせていただいたわけでございますけども、そういう意味でございますので、御理解をしておいていただきたいと、このように思っております。 ○議長(中村清法君) 総務部長・新倉賢一君。 ◎総務部長(新倉賢一君) それでは、第2点目の人事行政の運営等の状況の公表に関してのいわゆる勤務成績の評定の状況等の公表の関係だと思いますが、これにつきましては、17年度ですか、人事評価システムの試行を予定をさせていただいております。その辺の人事評価等の兼ね合いというふうなお尋ねかと思いますけども、先程清水議員、あるいは松本議員の御質問に答えたとおり、細部にわたりましては、まだたたき台等を精査しておりませんので、その辺お答えできませんけども、当然人事評価制度試行に移るわけですけども、その点の人事評価についてが、いわゆる勤務評定にどう影響してくるかというふうなことでございますが、私どもとしては、ここでいう勤務成績の評定でございますので、当然その辺も加味してまいるというふうなことでございます。 それから、機構改革の関係で、道路課、都市経済部の道路課の関係だと思うんですが、1つになって、市民が便利になったというふうにお話をいただきまして、ここでは道路管理課というふうな名称をつくってございますけども、管理部門と道路部門と、道路管理と道路政策、あるいは道路建設ですか、といったものを明確にここで位置づけをしておりますので、非常に市民としては分かりやすいんではないかなというふうにとらえております。 それから、文化センターの関係、文化芸術の振興の関係でございますけども、これにつきましては、生涯学習部の生涯学習課の生涯学習担当の中で文化芸術の振興、文化団体の指導育成のほうを推進をしていただくというふうな分掌上になってございます。 あと、外国人支援とか国際交流の関係でございますけども、これにつきましては企画部の企画政策担当のほうで国際交流を含めて、そういった外国人支援対策というのを実施するというふうな予定の分掌事務になってございます。以上でございます。 ○議長(中村清法君) 17番・安藤多恵子君。 ◆17番(安藤多恵子君) ありがとうございました。 市長、条例をつくることに大きな意義があるというふうに思っていらっしゃるというふうに解釈をいたします。 それで、勤務評価のほうで、人事評価のほうですね。また、予算のほうでももう少しお聞きしていきたいと思いますので、これはそれで結構です。 それから、外国人対策の関係と道路課のほうもちょっといま1つ分からないんですけれども、分掌事務としてはあるということは、いわゆる政策としてそういう考え方があるということでいいですか。外国人政策のところは。ちょっとそれをお聞きします。 それから、芸術文化の関係は、芸術文化担当という所管名がなくなったんですけれども、そういう考え方もあるということでいいでしょうか。確認します。 ○議長(中村清法君) 総務部長・新倉賢一君。 ◎総務部長(新倉賢一君) その前にちょっと答弁の訂正をさせていただきたいと思います。 先程勤務評定の関係で、人事評価制度を導入するというふうな話をさせていただいたんですけど、17年度は試行でございますので、試行が終わって、実質的に行うようになってから勤務評定に参入していきたいというふうに思っております。訂正いたします。 それから、今の御質問の関係でございますけども、外国人支援策というか、いわゆる政策的なものなのかというふうなお話でございますけども、外国人支援というのは私ども政策というふうな位置づけの中で、特に事務分掌上は細かくは入れてございません。したがいまして、国際交流の中で外国人支援策を実施していただくというふうな考え方を持っておるところでございます。 それから、芸術文化の関係でございます。芸術文化担当というお話もありましたが、芸術文化につきましては、当然今、教育委員会の生涯学習部のほうでこれからも文化団体等の育成をはじめとして、総合的な文化芸術の奨励をしていただくというふうな考え方を持っておりますので、その生涯学習部、生涯学習の中で十分にまたこれから具体的な計画等を立てていただいて実施していただくというようなことになろうかと思います。以上でございます。 ○議長(中村清法君) ほかに質疑ありませんか。  (「なし」の声あり) ○議長(中村清法君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております第1号議案から第6号議案、第10号議案、第11号議案及び第24号議案から第37号議案までの22件は、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付してあります議案等付託審査一覧表のとおり、第1号議案から第6号議案及び第24号議案から第34号議案までの17件は総務常任委員会に、第11号議案は教育福祉常任委員会に、第10号議案及び第35号議案から第37号議案までの4件は経済建設常任委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」の声あり) ○議長(中村清法君) 御異議なしと認めます。よって、本22件は、ただいま申し上げましたとおり、総務、教育福祉、経済建設の各常任委員会に付託することに決しました。 ―――――――――――――――――――――――――― ○議長(中村清法君) これより、第7号議案から第9号議案及び第12号議案から第17号議案までの9件に関し、各担当部長の補足説明を求めます。 初めに、総務部長・新倉賢一君。  〔総務部長(新倉賢一君)登壇〕 ◎総務部長(新倉賢一君) それでは、総務部各課、秘書課、監査事務局、選挙管理委員会が所管いたします平成17年度一般会計の予算につきまして補足説明を申し上げます。 予算書の26ページ、27ページをお開きいただきたいと存じます。まず歳入でございます。下段の9款1目1節国有提供施設等所在市町村助成交付金でございますが、基地内の国有資産に係る交付金でございまして、固定資産税の代替的な性格を有する財源として交付されるもので、実績と国の予算の状況を勘案して見積もったものでございます。 28ページ、29ページ上段でございます。2目1節施設等所在市町村調整交付金でございますが、米軍及び米軍人等に係る固定資産税、住民税等非課税措置による財源上の影響を考慮して交付されるものでございますが、国の予算を勘案いたしまして計上したものでございます。 次に、32、33ページをお開きいただきたいと思います。下段15款国庫支出金、2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金、1節の総務管理費補助金、説明欄1のテレビジョン共同受信施設設置事業費補助金につきましては、テレビジョン共同受信施設更新工事に係る防衛第3条の補助金を受け入れるものでございます。 36、37ページをお開きいただきたいと存じます。上段3項委託金、1目総務費国庫委託金、1節の総務管理費委託金でございますが、説明欄1の施設区域提供事務費委託金及び2の自衛官募集事務委託金につきましては、それぞれの事務に要する経費を受け入れるものでございます。4項1目特定防衛施設周辺整備調整交付金、防衛9条につきましては、防衛施設の周辺地域生活環境の影響を考慮して交付されるものでございまして、文化会館大ホールの音響装置整備ほか22事業に充当するものでございます。 次に、40ページ、41ページをお開きいただきたいと存じます。16款県支出金、2項県補助金、6目地方振興助成金、2節防災対策緊急支援事業費補助金でございますが、総務部所管分785万5,000円を防災資機材整備に要する費用の2分の1として受け入れるものでございます。3目委託金、1目総務費県委託金、1節総務管理費委託金、説明欄1の騒音調査費委託金につきましては、県が設置する2カ所の騒音調査費委託金を受け入れるものでございます。3節選挙費委託金につきましては、在外選挙人名簿登録事務に係る委託金を受け入れるものでございます。4節統計調査費委託金につきましては、説明欄記載のとおり、1の指定統計調査委託金の受け入れ及び2の市町村統計事務交付金につきましては、5年ごとに実施される国勢調査の実施に要する経費を受け入れるものでございます。 次に、42、43ページをお開きいただきたいと思います。上段17款財産収入、1項財産運用収入、2目1節利子及び配当金でございますが、説明欄9の退職手当基金の利子を受け入れるものでございます。18款寄附金、1項1目総務費寄附金、1節総務管理費寄附金につきましては、例年の実績、平成16年度は20万円の寄附でございました。に基づく交通安全対策費寄附金の受け入れのための科目設定でございます。 46、47ページでございます。21款諸収入、4項1目雑入、1節総務費雑入でございますが、説明欄の1、5、6、7、9につきまして、記載のとおりの雑入を受け入れるものでございます。10のその他の雑入につきましては、「広報あやせ」の有料広告収入を見込んだものでございます。 48、49ページをお開きいただきたいと存じます。同じく7節教育費雑入につきましては、説明欄8のとおり、市史等の売り払いの代金を見込んだものでございます。 以上が歳入でございます。 続きまして、歳出の説明をいたします。17年度の予算の概要につきましては18ページ、主な事業につきましては、行・財政改革、2、3、5及び19ページ、教育・文化の12と20ページ、安全・安心の1、6、7、8を御参照していただきたいと思います。また、歳出のあらましといたしまして、22ページ、総務費(2)から23ページ(6)までと、24ページ(10)から26ページ(18)までと、(21)から27ページの(23)、(25)から(28)まで、28ページにつきましては、(32)、(33)でございます。大きく飛びまして、60ページ(24)がございますが、それまでが主な事業でございますので、御参照していただきたいと存じます。 それでは、予算書の50、51ページをお開きいただきたいと存じます。2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費でございます。この目につきましては、特別職や総務関係職員の人件費が全体の98.5%を占めております。その他の主な経費といたしまして、説明欄2の秘書管理経費につきましては、市長、助役の日常業務を円滑に進めるための経費及び賀詞交換会開催の経費が主なものでございます。3の市表彰事業費につきましては、市表彰条例に基づき、その功績をたたえ、自治功労等の各表彰を市制施行日であります11月1日に行っております市表彰式の経費でございます。4の市長交際費につきまして、市長の渉外活動経費として、市政の円滑な運営に資するための経費でございます。 次に、予算書52、53ページをお開きいただきたいと存じます。2目人事管理費でございます。説明欄1の人事管理経費につきましては、職員の採用試験委託料をはじめ人事管理に要する経費でございます。2の臨時的任用職員等経費につきましては、臨時的任用職員等の賃金及び社会保険料が主な経費でございます。3の庁内研修経費及び4の派遣研修経費につきましては、職員の能力、資質の向上を図るための研修に係る経費が主なものでございます。5の職員福利厚生経費につきましては、職員の定期健康診断等に係る経費が主なものでございます。6の公務災害補償経費につきましては、議会議員その他非常勤職員の公務災害に係る経費でございます。7の職員退職手当基金積立金につきましては、職員の退職手当支給のための準備資金としての積立金でございます。8につきましては、職員厚生会等補助事業費でございます。 3目文書費でございます。説明欄1の行政相談経費につきましては、行政相談に係る弁護士料が主な経費でございます。2の情報公開経費につきましては、情報公開審査会及び個人情報保護審査会委員の報酬が主な経費でございます。3から6につきましては文書の保存、郵送、浄書、印刷等の経費でございます。 次に、54、55ページをお開きいただきたいと存じます。4目広報費でございますが、この目につきましては、広報紙発行事業に要する経費でございまして、説明欄2の広報あやせ発行事業費は毎月発行する広報紙の印刷製本費及び各世帯に配布する委託料でございます。 次に、56、57ページをお開きいただきたいと存じます。8目の企画費でございます。説明欄1の企画政策管理経費につきましては、行政施策の企画立案に要する経費でございます。9目の情報化推進費でございますが、この目につきましては、情報機器の管理や基幹業務システム等の運営に関する経費でございまして、説明欄1の情報管理経費及び2の情報システム管理経費は、パソコン等の電算機器の賃借料、庁内LANの保守委託経費など、情報化推進の運用管理に要する経費でございます。 次に、58、59ページをお開きいただきたいと存じます。10目基地対策費でございますが、説明欄1基地対策管理経費は、基地対策の事務的経費のほか、新たに要請書の一部のカラー刷りや、米側に対し、市の意思をより明確に伝えるため、英訳による要請を行うための経費でございます。2の航空機騒音対策事業費につきましては、航空機騒音観測装置賃借料が主なもので、新たにヘリコプターの騒音を把握するため、蓼川地区に騒音計の設置を行うための経費でございます。3のTV共同受信施設設置事業費につきましては、落合・上土棚地区956戸の更新工事を行うとともに、新たに地上波デジタル放送、フラッター障害の発生状況の調査を行うための経費でございます。 11目地域活動推進費でございますが、説明欄1の市民活動推進事業費は、市民活動の推進施策について調査研究を行うほか、附属機関であります市民活動推進委員会の運営に要する経費でございます。同じく2の地域活動推進管理経費は、むつみ会補助金ほか、地域団体の活動に対する経費でございます。続いて、3の自治会館整備事業費は、既存自治会館の維持補修費に要する経費でございます。さらに1つ飛びまして、5の自治会育成補助事業費は、市内14自治会に対します活動費の補助金等でございます。なお、新規事業として4の市民活動サポートセンター運営経費でございますが、かねてから御要望がありました市民活動の拠点施設を、このたび中央公民館内に平成17年7月をめどに開設を予定するものでございまして、配置いたしますパソコン、印刷機等の備品類及び管理人の人件費等に要する経費でございます。 次に、60、61ページをお開きいただきたいと存じます。13目防犯対策費でございますが、防犯相談員の配置に伴う人件費及び大和・綾瀬地区防犯協会連合会等、防犯関係団体への負担金等の事務的経費のほか、防犯協会における防犯灯の新設、維持補修及び各種啓発活動に要する経費を補助するものでございます。 次に、14目行政改革推進費でございますが、行政改革の推進に係る経費や、平成16年度から本格的に導入しております事務事業評価システムに、新たに市民や学識経験者で構成する外部評価委員会を設置するための経費が主なものでございます。 次に、16目交通安全対策費でございますが、交通指導員の報酬のほか、交通安全対策協議会など、交通安全推進団体の啓発活動等に要する経費を補助するものでございます。 次に、62、63ページをお開きいただきたいと存じます。17目災害対策費でございますが、この目につきましては、防災及び災害時の緊急対策に要する経費でございます。説明欄1の災害対策管理経費は、気象情報の提供委託、綾北小の飲料水兼用耐震性貯水槽清掃点検委託及び防災訓練の実施等に要する経費でございます。2の市民防災活動推進事業費は、防災意識の啓発等に要する事務的経費でございます。3の防災行政用無線維持管理経費につきましては、防災無線の保守点検委託等、防災無線の維持管理に要する経費でございます。次に、防災資機材整備事業費につきましては、救助用テントをはじめとし、防災倉庫や仮設トイレ、発電機・投光機等の資機材整備、及び食料や生活用品の備蓄に要する経費でございます。なお、新規事業といたしましては、5の国民保護対策管理経費の41万8,000円でございますが、平成16年9月、国民保護法の施行を受けまして、市におきます国民保護計画の策定に向けて、市民、職員の啓発研修、または体制整備等の諸準備に必要な事務的経費を計上したものでございます。 次に、66、67ページをお開きいただきたいと存じます。4項選挙費、1目選挙管理委員会経費でございます。この目につきましては、職員の人件費をはじめ、選挙管理委員の報酬及び消耗品等、事務的経費が主なものでございます。2目選挙啓発費につきましては、選挙啓発ポスターの入選者記念品等、選挙啓発事業に要します経費が主なものでございます。3目の農業委員会委員選挙費でございます。本年7月19日の任期満了に伴い施行される同選挙に要します経費が主なものでございます。なお、選挙期日につきましては、7月10日を想定しているところでございます。 次に、68、69ページをお開きいただきたいと思います。5目統計調査費、1目統計調査総務費でございますが、この目では職員人件費が99%を占めておりますが、その他の経費といたしましては、統計事務研究会への補助金及び統計事務の事務的経費でございます。 次に、2目統計調査費でございますが、本年は5年ごとに行われます人口動態調査の基本となる国勢調査が実施され、この調査の指導員、調査員の報酬、賃金、通信費等が主な経費でございます。 次に、6項1目の監査委員費でございます。この目につきましては、職員の人件費、監査委員の方々の報酬などが主な経費でございます。その他、監査事務執行に要します経費を計上したものでございます。 次に、大きく飛びまして、118ページ、119ページをお開きいただきたいと存じます。10款教育費、4項社会教育費、2目市史編集費でございます。説明欄1の市史編集管理経費につきましては、市史編集事務の全般にかかわる事務的経費を計上いたしております。説明欄2の市史調査保存啓発事業費につきましては、綾瀬市の貴重な歴史的資料の収集、調査及び保存を行う経費で、市史調査員への報酬及び資料を保存するため、マイクロフィルムの作成委託料が主な経費でございます。 以上、総務部各課、秘書課、監査事務局、選挙管理委員会が所管いたします平成17年度の予算の概要説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――― ○議長(中村清法君) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」の声あり) ○議長(中村清法君) 御異議なしと認めます。よって、本日は延会することに決しました。 本日はこれにて延会いたします。御苦労さまでございました。 午後4時27分 延会...